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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した場合の苗字について質問です。)

離婚した場合の苗字についての質問

このQ&Aのポイント
  • 離婚した場合の苗字についての質問です。旦那の苗字を名乗ることができるかどうか、手続きや不都合などについて知りたいです。
  • 離婚後も旦那の苗字を使いたいと思っていますが、可能なのでしょうか?助成金の受け取りなどに支障はあるのでしょうか?親権の問題も気になります。
  • 離婚後も旦那の苗字を継続して使用する方法や手続きについて詳しく知りたいです。また、子供の戸籍についても調べています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは^^ 私も当時1歳の息子を連れて離婚をしました。現在12歳です。 旧姓には戻さず婚姻時の苗字を名乗っています。 10年以上も前のことなので記憶が曖昧な部分もありますが、確か離婚届に婚姻前の戸籍に戻るか 新しく自分の戸籍を作るかとの選択があったと思います。 苗字についても同様に選択できたと思います。 お子様方の戸籍についてですが、苗字に限らず、子供は父親の戸籍に残ったままになります。 私も当時市役所の方に言われて、衝撃を受けたことをいまでも覚えています。 父親の戸籍から抜いて自分自身の戸籍に入れるには、家庭裁判所に出向いて手続きを行いました。 一度ではなく、2~3回足を運んだと思います。 親権は母親が取ることはご主人も承知されてることですねと確認をされたような気がします。 私が現在支給れている児童扶養手当は、婚姻時の苗字であろうと全く支障はありません。 おそらくtoshi0812さんがお住まいの所でも同様かと思われますが。 お子様方はまだ手がかかる頃ですが、力を合わせて明るく元気に過ごされてくださいね。

toshi0812
質問者

お礼

1歳の息子さんを連れて色々と手続きなど、大変でしたよね、きっと。 わかりやすく教えて頂いてありがとうございました。 まだ、子供には話していませんがなんとか頑張っていこうと思います。

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その他の回答 (6)

  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.7

こんにちは。40代既婚女性です。 離婚歴があります。 お子さんの氏のこと、助成については すでに皆さんの回答の通りです。 私は違う観点から・・。 私は実家の姓(Aとします。)から 結婚して前の夫の姓(B)になりました。 その後、離婚時に AかBか選ぶ必要があったのですが、 私は銀行口座やら実印やらの 名前変更がめんどくさかったのと 15年間、Bで呼ばれてきて、 なじんでいたので特に考えなく、 Bのままにして、離婚しました。 その後、ご縁があり再婚し Cと変更しました。 ところがです。 万が一、今回も離婚となったとしたら 私の選択できる姓はBかCしかないということなのです。 私の生まれた時の姓には戻れないのです。 私の現在の旧姓はBなのです。 これを知ったのは 再婚してからです。 今の結婚生活は幸せで、離婚など考えた事もないですが 旧姓(B)に未練がない今、一番の愛着のある姓 我が親と同じの、 生まれたときの姓をもう絶対に名のれないのかと思うと 何か忘れ物をしている気になりますね。 どんな事があろうと、 死ぬまで今の姓Cのままだとは思っていますが・・・。 また、前の夫と同じ苗字に戻るのは 絶対ごめんだと思ってしまいます。 まったく無関係の人でも 夫と同じ苗字の人を呼んだり、 TVで聞いたりするだけで、 嫌な気持ちになるのですから(よくある苗字です) 何故離婚に至ったかということまで 良く吟味してからのほうがいいですよ。 離婚当時は、離婚ができればそれでいいと思ってしまい、 自分が何の姓を名のるなど、 離婚できるか否かに比べたら、 小さい事のように思ってしまったのです。 離婚は一時の苦しみですが その後の人生は長く続くのです。 その人生がなるべく穏やかに過ごせることを 長い目で見て色々お考えになったほうがいいと思います。

toshi0812
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。今は離婚で手いっぱいでとても再婚まで思いがまわらないですが、私も今年40になるので、絶対にないとはいいきれませんね。 再婚→離婚後のことまでは全然頭にありませんでした。 参考になりました。ありがとうございました。

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  • md0944
  • ベストアンサー率16% (35/214)
回答No.6

名乗れます 旧姓に戻るか今のままか離婚届を出す際に聞かれます そのときに今の姓を名乗るために必要な記入用紙(氏の証明?)を書きました なぜ必要なのかきいたところ、実は昔の日本は離婚すると旧姓にしか戻れなかったそうです しかし制度が見直され、今ではどちらも名乗れるようになってはいるのですが実際の戸籍上は、子供以外の自分だけ、やはり一旦は旧姓に戻っているそうです、その届けを出すことで子供と一緒に今の姓を名乗れ、事実上は戸籍も戻っているんだそうです その話しを聞いて、なるほどなぁと感心しました 戸籍が傷つくんですか?と聞いたところ全く問題なかったです その用紙は、あくまでも手続きだけの問題みたいです ただ本籍に関しては家庭裁判所にいって手続きが必要だったような? 親権や助成金、母子手当てなど全然大丈夫ですよ 母子手当てに関しては世帯主(質問者さん)の前年度の収入は問題になります

toshi0812
質問者

お礼

ありがとうございました。今すごいほっとしています。 私も本当になるほどなあ、と感心しました。制度が見直された後でよかったです。 参考になりました。これから色々と手続きがあると思いますが頑張っていきます。

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回答No.5

 結婚するときには夫の氏か妻の氏を名乗ることになりますね。あなたの場合はあなたが氏を夫の氏に変えて夫の戸籍に入ったわけですね。離婚する場合には,結婚したときに氏を変えた方の人は元の氏に戻ります。したがってあなたの氏は元の氏(旧姓)に戻るわけです。そして新しい戸籍を作るか親の戸籍に戻るかするわけです。これが原則です。    ところが,結婚していたときに名乗っていた夫の氏を名乗りたい場合,離婚の時から3か月以内に戸籍の役所に届出をすれば,それまでの夫の氏にしてもらえます。だからといって,夫の戸籍に戻るわけではありません。普通は,離婚の届出をするときに一緒にその届出をすれば,いったん旧姓に戻ることなく,そのまま夫の氏と同じ氏を自分の氏として名乗ることができます(戸籍にもそのように書かれます。)。  ただ,夫の戸籍から離れるのは,あなただけですので,子供は依然夫の戸籍に入ったままです。これは妻のあなたが親権者になっても変わりありません。このような時に子供をあなたの戸籍に移すためには,「子の氏の変更」という制度を使います。つまり子の氏が夫の氏と同じままになっているから戸籍も変わらないので,子の氏を元妻のあなたの氏と同じ氏に変えてしまえば,子は元妻の氏と同じ氏を名乗ることになるので,元妻の戸籍に移ってくることになるのです。  もし夫の氏が田中で,あなたの旧姓が山田だとします。あなたは離婚によって山田に戻るはずのところを届出をして田中になるわけですね。このあなたの「田中」と元夫の「田中」は,呼び方は同じですが,法律的には別々の氏なのです。そして子供の「田中」は,夫の氏の「田中」になっているので,あなたの「田中」に変えればあなたの戸籍に戻ることになります。  さて,そこで「子の氏の変更」をする方法ですが,これは,家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申し立て,これが認められて許可されれば,その許可の証明を戸籍の役所に持って行けば,あなたの戸籍に子供が移ってくることになります。  具体的には,子供の住所を管轄する家庭裁判所に,「子の氏を父の氏である田中から妻の氏である田中に変更することの許可を求める。」という申立てをすれば,ほとんど問題なく認められることになると思います。手数料は子供1人について800円で,あと郵便切手を少し要求されます。証拠として離婚後のあなたの戸籍と,子供が残っている夫の戸籍の謄本を用意する必要があります。最寄りの家庭裁判所に行けば,申立ての書類をくれますから,わからないことを聞けば,いろいろ教えてくれますよ。毎日裁判官のいる大きな裁判所だと,その日のうちに許可を出してくれることが多いと思いますが,何日か後に許可をもらうことになる場合もあります。弁護士を頼む必要など全くありません。窓口で教わったとおりにすれば大丈夫です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html

toshi0812
質問者

お礼

とても詳細に教えて頂きありがとうございました。 手続きの金額も意外に高額でなく安心しました。 これからみなさんが経験された大変な手続きがあるのでしょうね・・・。 頑張ってやります!

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回答No.3

こんばんは。 私は二年前、4歳と8歳になる子どもを連れて離婚しました。 私が旧姓に戻る手続きは簡単なのですが、親権を取っていても子どもの苗字を変えるのは何かと面倒な手続きが要るようで、私も子どもも苗字は結婚時のままです。 前の回答者さんがおっしゃった様に、苗字を戻していない事によって起きる不都合は今のところありませんし、あなたが親権を持っていればあなたとお子さん三人の新しい戸籍を作る事になります。 これからの新しい生活、三人で力を合わせて頑張っていってくださいね(^^)

toshi0812
質問者

お礼

結婚時の名前を名乗れるようにかわってすごいよかったと思う反面、親権を持っていても、手続きをしないと母親と一緒の戸籍に入れないという制度が早く変わってほしいです。不都合がないだけありがたいと思うべきなのでしょうか。 色々とありがとうございました。頑張ってやっていきます!

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  • kazu_1003
  • ベストアンサー率26% (190/721)
回答No.2

こんばんは。 自分の、前妻と子供2人達は離婚後旧姓には戻らず、結婚当時の苗字を名乗っております。 方法は、新しい戸籍を作るんです。 正当な理由があれば出来るそうです。 別れた妻も、質問者様と同じ考えで名前が変わると学校でいじめに合うとかの理由もあり、可哀想だから苗字を変えず、新しい戸籍を作り今でも自分と同じ苗字を名乗っております。 >*旦那の苗字をなのることで何か不都合(助成金の受取など)はあるのでしょうか? そのような不都合は聞いておりませんよ。 >*親権は母親がとっても、苗字を旦那のほうを選べば子供の戸籍は父親と一緒となる、と書いてたあったのを見たのですが本当でしょうか? 私の戸籍に長男、次男とならないのでしょうか? 完全な別世帯になりますので、離婚時に決定した親権の元にお子様達は入る事になります。 申請とかの方法は、詳しくは聞いておりませんが、市役所に行き手続きをすればすんなり出来たそうです。

toshi0812
質問者

お礼

ご主人の立場からの回答、ありがとうございました。 他の回答者様からもアドバイスがあったように、どんどん役所などで聞いてみるといいのですね。 私も元奥様と一緒で、子供にとって、これ以上に不利益がでないよ、してあげたいと思っています。 ありがとうございました。

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  • sandr0915
  • ベストアンサー率31% (24/77)
回答No.1

私の友は旧姓に戻らず子供と共に生活しています。ご質問者様のように、旧姓に戻ることの方が 何かと障りがあると感じる人の方が多いのではと思います。 離婚した場合 妻は 元の親の戸籍に戻るか 新しい戸籍を作ってそこに入るかします。 だけど、離婚届を出しただけでは 親権が誰にあっても 子は父親の戸籍に残ったままです。さらに別の手続きが必要なようです。  http://rikon.office-ichikawa.com/koseki.html http://rikon.office-ichikawa.com/kokoseki.html ただ、これだけのことです。 この手続きをを選択するかしないかのことで 質問者様が心配するような不利益が生ずるということはないと思われます。

toshi0812
質問者

お礼

お友達も離婚を経験されたのですね。 私の苗字がとても珍しくまた、自分自身が嫌な思いをしてきたので、子供に離婚、その上 母親と自分の苗字が違う、または母親の珍しい苗字を名乗らせるというのはかわいそうだったもので・・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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