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登録役員を削除したいんですが

 有限会社の役員一人を解雇という形で削除したいのですが難しい問題点が2点ほどあり、事が旨く運びません。1点目はその役員が代表取締役であるということ、2点目はいろいろな以上からその役員の印鑑証明等、委任状など書類は何もないといこと。法務局に行っても役人仕事と言いますか何ともよくわからないのです。社員総会の議事録が~だそうですが。今回突然のことでこういう事は素人でして。かといって司法書士など余裕もありません。実際に詳しい方ご教授お願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

有限会社の役員解任と変更登記手順 について 1社員総会議議事録 解任される取締役の押印は不要です。 平成○年○月○日午前○時、当社本店において臨時社員総会を開催した。 社員総数○名 この議決権○口 本日出席社員数○名 この議決権○口 第1号議案 取締役○○解任の件 議長は、取締役○○の解任事由を詳細に説明し、議場に諮ったところ、全会一致をもって取締役の解任が可決確定した。 上記の決議事項を確認する為議長および出席取締役が記名押印する 議長代表取締役 ○○ 法人実印     取締役 ○○ 認印 注:別の取締役を選任する場合はその決議をします。 複数の取締役が選任されてる場合は、社員総会後に取締役会を開催し代取選任決議をし、議事録を作成します。記名押印は社員総会と同様で可 2変更登記申請 登録免許税1万円 変更登記の申請書類の書き方は、法務局登記インフォメーションhttp://info.moj.go.jp/syo-man.htm「有限会社  役員に変更があった場合」をご参照ください。

参考URL:
http://info.moj.go.jp/syo-man.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、大前提ですが、会社と代表取締役は委任関係であり雇用関係ではありませんから、解雇ではなく解任ということになります。 取締役の解任には社員総会で決議を行う事になります。取締役に任期の定めをしていなければ、議決権の過半数による普通決議、人気の定めがあり任期中に解任する場合には議決権の2/3による特別決議が必要です 社員総会議事録には解任された取締役の印鑑は必要ありません。 なお、代表取締役は取締役であることが前提ですので、取締役を解任されれば当然代表取締役でもなくなります。

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