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仮に“自殺”であった場合の保険金額
先般、「溺水死した場合の“不慮の事故”性について」を質問した otopya です。この事案で新たな質問があります。弟の死が仮に自殺であった場合の保険金額についてです。皆様の御教示よろしくお願い致します。 私の弟が被保険者となった疾病傷害特約付特別養老保険は平成元年3月に第一回保険料を支払い、保険料領収書を受け取りました。 この際の保障プラン(死亡保障)には次の三つの場合に分けて保障額が提示されています。 ●ご加入後2年経過し、重大な過失がなく、被害後3か月(基本契約)、90日(特約)以内に亡くなられたとき。 ●重大な過失がある場合、又はご加入後2年経過前の場合で、被害後90日以内に死亡された場合。 ●病気で亡くなられた場合。 しかし、現在私が被保険者となっている特別養老保険の欄には ○ご加入後1年6か月を経過し、重大な過失がなく、不慮の事故を直接の原因として被害後180日以内に亡くなられた場合お支払いします。 ○ご加入後の事故・災害を直接の原因として被害後180日以内に亡くなられた場合お支払いします。 ○ご加入後の病気等で亡くなられた場合お支払いします。 簡易生命保険法の改正でこのような文言に変わったとは思います。先般の保険調査結果(倍額保険金と特約死亡保険金の支払拒否)の根拠は“弟の死は「不慮の事故には当てはまらない」”ということでしたが、これは上記○印の3番目に該当する処遇と考えられます。 しかし弟が被保険者となった時点の契約では●印の2番目に該当するのではないでしょうか?同法附則(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)第二十三条の兼ね合いからも、よろしくお願い申し上げます。
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こんばんは。前回も回答させていただいたaobajyoです。 わざわざ役場に死亡診断書を取りに行っていただいて恐縮しています。死亡診断書で、不慮の外因死・溺死となっているのに(自殺と断定されているわけでもないのに)保険金を支払わないのは、私も納得できない感じがします。 さて、今回のご質問ですが、私の手元には平成元年当時の保険約款等がありません。手元の「ご契約のしおり」を参考にしました。 今回のご質問で特別養老保険の倍額支払いについて3つの条件が記載されていますが、その前提条件として「ご加入後1年6か月を経過してから、被保険者が、思いがけない事故を直接の原因として・・・」という文言がついているということはないでしょうか。(現在のご契約のしおりには書いてありました。)この「思いがけない(事故)」が引っかかっているように思います。 しかし、そのような文言がなくても、ご質問のように、「仮に”自殺”であった場合」で考えますと、自殺に「不慮の事故」とか「過失」はありえないと思います。 泳いでいて、高波にさらわれた、深みにはまった、でしたら不慮の事故でしょうし、遊泳禁止場所で泳いでいたなら過失といえるかもしれません。自殺はこうした行為とはまったく違うと思います。 また●及び○の病気でなくなられたときについてですが、ここの病気というのは特定感染症(昔の特定伝染病)のことです。コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなどの病気が該当します。(詳しくは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項及び第3項に規定する感染症」ということです。) 前回の回答の補足の中で >警察の見解では、事件性は無いが、事故とも自殺とも断定できないとの事でした。一応事故として扱います、と言ってくれました。 とあります。警察は「事故」と「自殺」は違うものとしています。郵便局もこの2つを別のものとして、「事故」にだけ倍額保険金や特約を払うと言っていると考えると、郵便局の説明が理解できるように思えます。 前回、死亡診断書で死因を誤ったたために、支払われなかったと思い回答してしまい申し訳ございませんでした。死亡診断書で不慮の事故(溺死)とし、警察で事故として扱うものを、郵便局が自殺と判断するなどということを考えもしませんでした。 弟さんの死因が早く解明され、自殺などという、悲しいことを考えずに済むような日々が訪れますよう心よりお祈り申し上げます。
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- tirorinmura1515
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弟様の死、ご冥福をお祈りいたします。 既に、回答で出ておりますが、自殺に関しては不慮の事故に該当しません。 簡保の場合の自殺についてですが、加入後または復活後1年を経過していれば普通死亡の保険金額は支払われます。 余談ですが、民間の場合は自殺に対しての免責期間は保険会社により異なりますが、2年~3年です。 しかし、簡保と同じく自殺は不慮の事故に該当しません。
- NAIRA
- ベストアンサー率25% (27/104)
こんにちは。 まず、約款を目を皿のようにしてみてください。 自殺に関する取り扱いの項目はありませんか? 保険設計書や領収書では自殺に関する取り扱いは 記載されていないはずですから。 次に「重大な過失」の文言解釈について問い合わせてください。民間の生保では加入後一定期間の自殺に関しては支払いをしない旨が約款に記載されており、その点明確です。解釈が分かれば何らかの対応策が考えられます。そもそも「重大な過失」では意味が不明確ですからね。 そして、警察では過失についてどのように言っていますか?事故で処理されたのであれば過失について何らかの検討がなされていると思われます。 以上のようなことが分かればもう少しアドバイスが出来るかもしれません。
お礼
ありがとうございます。
- muse1
- ベストアンサー率48% (13/27)
答えは●印の3番目に該当します。 ●印の1番、2番には「被害後」という言葉が入っています。 「被害後」と言うのは「不慮の事故」を意味しています。 自殺は不慮の事故では無いので●印の3番目と言う事になります。 簡易生命保険法につきましては、ここで質問されるより簡易保険のサイトで問い合わせた方が宜しいかと思われますが…… ご存じと思いますが、 URL を残しておきます。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。