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仮に“自殺”であった場合の保険金額
先般、「溺水死した場合の“不慮の事故”性について」を質問した otopya です。この事案で新たな質問があります。弟の死が仮に自殺であった場合の保険金額についてです。皆様の御教示よろしくお願い致します。 私の弟が被保険者となった疾病傷害特約付特別養老保険は平成元年3月に第一回保険料を支払い、保険料領収書を受け取りました。 この際の保障プラン(死亡保障)には次の三つの場合に分けて保障額が提示されています。 ●ご加入後2年経過し、重大な過失がなく、被害後3か月(基本契約)、90日(特約)以内に亡くなられたとき。 ●重大な過失がある場合、又はご加入後2年経過前の場合で、被害後90日以内に死亡された場合。 ●病気で亡くなられた場合。 しかし、現在私が被保険者となっている特別養老保険の欄には ○ご加入後1年6か月を経過し、重大な過失がなく、不慮の事故を直接の原因として被害後180日以内に亡くなられた場合お支払いします。 ○ご加入後の事故・災害を直接の原因として被害後180日以内に亡くなられた場合お支払いします。 ○ご加入後の病気等で亡くなられた場合お支払いします。 簡易生命保険法の改正でこのような文言に変わったとは思います。先般の保険調査結果(倍額保険金と特約死亡保険金の支払拒否)の根拠は“弟の死は「不慮の事故には当てはまらない」”ということでしたが、これは上記○印の3番目に該当する処遇と考えられます。 しかし弟が被保険者となった時点の契約では●印の2番目に該当するのではないでしょうか?同法附則(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)第二十三条の兼ね合いからも、よろしくお願い申し上げます。
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- tirorinmura1515
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- NAIRA
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- muse1
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お礼
ありがとうございます。