- ベストアンサー
主婦の労働時の社会保険について。
どこを調べてよいかわからず、こちらに質問させていただきます。 現在、小さな子供が一人おりますが、主人の収入だけではギリギリな状態で、貯金もあまり出来ていません。 来年、二人目の子供を計画中です。 そうなってくると、さらに出費も増えるだろうし、 出産費用もためなければなりません。 そこで、子供も保育所へ預けられる年になってきたので、今のうちに少しでもお金をためれたらと思っています。 しかし、保育所は月4万ほどするし、私が稼げば社会保険等も別々に払わなければならなくなり、私が働けば7万ほどの出費が増えると考えています。 それはあまり働く意味がなくなるような気がするので出来れば社会保険を別々に払わなくても良い程度の範囲で賢く働きたいのです。 その範囲とは月の稼ぎがいくらまでなら大丈夫なのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その範囲とは月の稼ぎがいくらまでなら大丈夫なのでしょうか。 社会保険の扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 この12ヶ月間というのは、1~12月の期間のことを指すわけではなく、これから12ヶ月間のことを指します。 ですので、給料の支給額が総支給額で月額108,333円未満であれば扶養のままでいられます。
その他の回答 (1)
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1
夫の社会保険の被扶養者でいられるのは、1月から12月までの総収入が130万円までの場合です。 月々にすると130万円を12で割った数字である10万円ちょっとということになりますね。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます!
お礼
参考になりました。ありがとうございます!