- ベストアンサー
社会保険について
私は今、期間限定でフルで働いています。 会社もありがたいことに社会保険にいれてくれました。 が、なにぶん収入が少なく(11万~13万・ボーナスなし)そこから約2万円引かれています。 主婦ですしできれば扶養内で働きたかったのですが、お願いされフルです。 来年4月くらいには仕事もおわり退職となる予定ですが、その後は子供もいる事だ秋くらいまではのんびりする予定です。 その後働くとしてもパート予定です。 そこで、来年1月から社会保険からぬけて主人の保険に入りたいと考えてます。(その為にフル→パートと言われても全然okです) そのようなことはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そのようなことはできるのでしょうか? 可能だと思いますよ。 やり方としては色々あると思いますが、例えば12月31日で一旦退職して、1月1日からパートとして再雇用するとかです。 ただその前にまず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 また例えば一部の健保組合ではその年や去年などの過去の収入を問題にするところもあります。 つまり究極的には健保に聞かなければそもそも質問者の方が扶養になれるかどうかも正確なことはわからないということです。 ですからまずそれを健保組合に確認すること。 それで扶養になれると確認できれば、そのときに初めて会社に申し出るべきです。 もし先に申し出をして社会保険を外れたのはいいが、夫の健保に扶養の申請をしたら「当健保では昨年の収入を基準としています、あなたの場合は昨年の収入が基準を超えているので扶養にはなれません」といわれたらどうするつもりですか。 また会社に元に戻してくれと言うんですか? 会社は恐らくいい加減にしてくれと怒りますよ。
その他の回答 (1)
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
労働日数がフルのときの3/4以下になれば、社会保険には加入できなくなります。
お礼
そうですね。 そこらへんは全く無知でしたのでお聞きできてよかったです。 ありがとうございました(^^♪