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債務譲渡をしたいのですが方法わかりますか?

債務譲渡とは債務を他に渡すことですよね? 知り合いにお金を貸せてて、公正証書もつくったのですが、お金を全然返してくれないです。300万以上もあるのに。。 なのでいくらかで買ってくれる人に債務を譲れるなら譲りたいのですができるのでしょうか? またそういうお金を譲って欲しい人を探すのにはどうしたらいいですか?

みんなの回答

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.4

元・政府系のサービサー(不良債権回収機関)に勤務していた者です。 他の回答者の方の補足説明ですが、債権譲渡を第三者に対抗する(主張できること)には、「確定日付のあ る証書による通知又は承諾」が必要となります。 実務上の取り扱いでは、債務者の承諾が得られた場合には、その契約書に、「公証人役場」で確定日付のス タンプを押印してもらいます。 通知による場合では、内容証明郵便で通知しないと確定日付のある通知になりませんのでご注意ください。

noname#70707
noname#70707
回答No.3

NO.1さんは正解です: 確かに、民法466条の規定では、債務者に通知の上、譲渡は可能です。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>なのでいくらかで買ってくれる人に債務を譲れるなら譲りたいのですができるのでしょうか? それを業として行っていない人であれば可能です。但し譲渡禁止となっていれば無理です。 >またそういうお金を譲って欲しい人を探すのにはどうしたらいいですか? わかりません。業として行っているところは政府の許可を受けた業者しか駄目であり、またそういうところは個人の債権は買い取りません。 事実上出来ないに近い回答です。 ご自身で債権回収するしかないです。強制執行許諾文言付の公正証書であれば、即強制執行手続きできますよ。

回答No.1

債権を譲渡することは可能だと思います。民法466条以下に規定されています。ただし譲渡禁止特約つき契約なら出来ないのですが。債権を譲渡する場合にはその権利を第三者に対抗するために、債権者(あなた)から債務者(知り合い)への通知が必要です。もし、知り合いの方が債権を譲渡されたことを知っていた場合に債務者からの承諾があればそれでもいいと思います。正確ではないかもしれませんのでネットなどで詳しく調べられたほうが良いかもしれません。間違っていたらごめんなさい。

参考URL:
http://www.mikiya.gr.jp/saikenzyuto.html

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