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同類商品の比較をする事

先日、肌荒れの薬(A。某有名女優がCMをしている物)を買いに、ある薬局に行った時、 Aの隣に「比較してください。成分はほぼ同じです」というAよりも値段が安い商品(B)が置いてありました。 値段の安さには惹かれましたが、当初の目的であるAを買おうと思い、レジに行くと、そこで店員さんに「同じ成分でもっと安い物(B)がありますよ」と勧められました。 店員さんが、執拗に「AよりBの方が安いですよ、良いですよ」と勧める行為は、 私も含め、だったらAよりBの方を買おうかな?と思う人が居ると思うのですが、 法律的に問題はないのでしょうか?

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  • pastorius
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回答No.2

嘘が無ければ法律に違反しません。たとえ店員が積極的に勧める裏に原価率の問題やバックマージンの問題が隠されていたとしても、宣伝に偏向や嘘や重要な事実の隠蔽などがなければ基本的には法律的な問題にはなりません。 A社製品に対する店又は店員の不利益行為については、自由競争の範囲と言えます。A社製品が劣後するような表現があれば民事上の問題でA社から訴えられる可能性がありますが、あくまでB社製品を推奨しているのであれば問題になりません。比較宣伝についてもB社自身ではなくて第三者の立場である店又は店員が客観的事実に基づき偏向無く行っている分にはA社に対する不法行為とは言えません。 消費者に対する誘導についても、法律は人間が自分自身の意志に対して自由で独立した絶対支配性を持つということを前提として成り立っているのでやはり嘘、偏向、重要事実の隠蔽などがなければ、不法行為とは言えません。 Bがいいですよと店や店員が勧める行為と、Aはいいですよとテレビコマーシャルで有名女優が繰り返し語り掛ける行為は同質です。 結局、利用者自身の肌荒れという問題に対してどのような処方が最も効果が高く経済的であるかといった本質的な問題はどこにも語られないのですが、往々にして法律はそういった本質的な問題に対して無力です。

lucylaby
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 >Bがいいですよと店や店員が勧める行為と、Aはいいですよとテレビコマーシャルで有名女優が繰り返し語り掛ける行為は同質 そう言われてみればそんな気もします。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 なんで違法と考えられるのか、理解できません。店は特定の商品を消費者に勧めていけないとでも?  このように、品質は全く同等なのに値段が違うということは、医薬品関係ではままあります。高い値段で出しているメーカーが、それだけブランド力を背景に消費者からボっているということです。安い方を買いましょう。それが賢い消費者というものです。

lucylaby
質問者

お礼

違法かどうかは分からなかったのですが、 AとBを並べて置いて、「比較して下さい」と思いっきり書いてあって、 更に店員さんにも勧められたので、そういうのはいいのかな?と思いまして。 確かに、ブランド力を背景に、というのは分かる気がします。 回答ありがとうございました。

回答No.1

 問題ないです。  Aの商品とパッケージや名前がそっくりで中身(品質 )が全然違うなら問題ですが・・・。  また、OEMといって実はB社が作っているが有名A社がB社の製品を買ってA社のブランドを付けて売っていることもあります。  

lucylaby
質問者

お礼

問題ないんですね。 OEMは知りませんでした。 回答ありがとうございました。

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