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偽者売ると違法?
ある商品の偽者持ってます。 合法的に取得したものの中に偽者が入っていたのです。 偽者を偽者と正直に言って売ることは違法ですか。 具体的にどの法律が関係してますか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
何の偽造かによって話は違います。 ここで関係ありそうなのは 著作権、商標権、特許権、有価証券変造 等です。 ひとつずつ簡単に解説します。 著作権 簡単に言えば海賊版です。 DVD等には著作権があり、販売目的で複製した時点で犯罪です。 偽者と知って買っても犯罪です。 商標権 ブランド(高級ブランド等ではなく商品や会社の名前)は商標権として保護されています。 商品名やロゴ等に(R)(Rが○で囲ってあるもの)が書いてあることがありますが、それは商標を特許庁に登録してあるという意味です。 同じものは当然ですが似た名前でも売れば犯罪になります。 No2で言ってるツャネルは完全にアウトです。 特許権 発明したものを他人に勝手に使われない権利として特許権というものがあります。 許可を受けず特許が取得されている発明品を作れば犯罪になります。 有価証券変造 テレホンカードや商品券等の店等でお金と同じように扱えるものを偽造すれば犯罪になります。 何の偽者か補足していただければもう少し具体的な回答ができると思います。
その他の回答 (6)
著作権法、特許法、商標法は個人間の取引においても適用されます。著作権法はよく考えれば分かると思うので省略します。特許法において、「業として」実施すれば適用します。この業としてとは、「反復性、継続性を問わず」と判例、特許庁の見解とともにありますので、不特定の個人間までをも制限されます。商標法も商品として流通する以上、例え偽者と言ったとしても抵触します。だから、No.4さんの意見はあっています。 ほかに、意匠法、実用新案法。 ただし、当然、その商品が全ての法律に抵触するとは限りません。 これらの法律に違反すると、いずれの法律でも、悪質な場合には、刑事罰となります。
- tonton2
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違法だとか、違法でないとか以前の 問題で、そういうの売ろうとする 根性がまずいでしょ。 ご自分で使われる事をお勧めします。
ご質問者の立場で多少変化します。 偽者の販売を禁止している法令は.著作権法・特許法・商標法・有価証券取引法等の商法関係の場合.商人等しか法規制の対象になりませんので.商人等を除く個人は寄生の対象になりません。つまり.商人等の場合にはこちらの法規制を受けます。 個人は民法だけになりますから.「合法的に取得したものに偽者が混じっていた」であれば.その旨を表記する義務が生じます。 変造テレカは刑法ですね。強制法ですから個人も規制の対象になります。
- umibouzu64
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♯2さんの言われた無罪判決については、かつて司法においてテレカの定義がまちまちであったことに基づくようです。実際、平成元年頃は、変造テレカを変造有価証券交付罪として認定するかどうか、一律ではありませんでした。 しかし、平成3年の最高裁での判決で、テレカの通話可能度数を改ざんし、その旨を告げて売り渡した行為を、有価証券変造及び変造有価証券交付罪に当たる、としています。
- nozomi500
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以前「偽造テレカ」を「偽造テレカ」として売った人が「無罪」判決をうけたことがありました。 (さいきんは偽造テレカなんて死語かな) 「本物」と偽って売ったり、偽造カードを使えば犯罪ですが、作ったり売ったりした段階では、NTTに損害は与えてないし、ウソもついてない、ということだったと思います。 売り方にもよると思いますが、たとえば、「シャネル」でなく「ツャネル」のバッグだというのなら、商標権は侵害してないし、詐欺も犯してないと思います。 (ソノ手の類似品はよくあるように思いますが)
- silpheed7
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違法です。 商標法、著作権法など。
補足
皆さんありがとうございました。