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封入式ぱちんこ遊技機は違法?
封入式ぱちんこ機というものは 法律(風営法?)とか規則では合法なのでしょうか? 違法ならどのような法律に触れるのでしょうか? 教えてください。
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質問者様、補足ありがとうございました。 検索の途中で見たのですが、封印式ぱちんこ機はCR機登場時の頃(20年以上前ですね)からの話で、CRユニットとセットで製造する点がシステム関連の業者(特に台間サンド製造)にとって死活問題となるため、猛反対を受けて頓挫していたようです。 今回は各台が個別に封入式ぱちんこ機として製造販売される、のでしょうか? これ自体は法に抵触する要素、抵触する法律そのものも見当たりませんでしたが…。 内規に触れるとしたら、それは台が世に出た後にそれを規制する内規ができあがる、ではないかと思います。 他所様の情報の受け売りですので、正確さを欠いていたら申し訳ありません。
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封入式ぱちんこ機は元々、警察庁主導で導入を進めようとした話らしいですね。 となれば、法律がどうこういうのは全くの的はずれだと思いますが…。 秋にはその1号機が、という内容も検索ですぐに引っかかりました。 法に触れるというなら、そんな具体的な話が出るはずもありません。 質問者様はどのような経緯で、封入式ぱちんこ機が違法(になりそう)云々に至ったのでしょうか。 逆質問で申し訳ありませんが、ぜひ補足でご教授願いたいです。
補足
回答に補足させていただきます。 質問の主旨は、封入式ぱちんこ機が世の中に出されるには今のままの法律(規則)ではだめで、法改正が必要になるのかということでした。 経緯というか何故質問したかといいいますと、封入式ぱちんこ機はかなり前から出る出るといわれながらなかなか出ておりません。それには何か 例えば法律を変えなければいけない などの理由があるのかなと思いました。具体的に法律のこの部分が法に触れるのでは?ということはわかりません。 そんな訳で質問させていただきました。
お礼
回答者様 レスポンスありがとうございます。 例えば お客さんの玉数が増えたらそのデータをカードリーダーに送信したり、お客さんが使用した玉数データをカードリーダーに送信してカードに書き込み、遊戯終了後はカードを排出するシステムや 封入式はお客さんが玉に触れられない構造ならば、実際の玉を遊技者が自由に取り出せない構造であることが、規則に照らしてどうなのか?と考えます。 質問しておいてなんですが、、、、、封入式ぱちんこ機の実態がどのようになるのかわからないので、どこをポイントに規則に抵触するか否かを判断するのは難しいかもしれませんね。 色々とご親切にお調べ下さいましてありがとうございました。