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浮気をする違法性はあるのか?

浮気をする違法性はあるのか? 【状況】 ・結婚はしていない ・同棲はしても1年まで ・「結婚いつ?」の問いに「そのうちor金と覚悟がもう少し必要」程度の回答 ・2名同時に交際 ・体の関係はあり 【質問】 (1)自由恋愛において二股をすることの罰則が法律にありますか?あったら教えてください。 (2)手段を問わなければ訴えられる可能性があるとして、二股されていた相手に勝算はあるんですか? (3)その他、合法的にうまくやる方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.4

他の回答者の方の答えと合わせて捕捉するとして某法律バラエティ番組風に答えれば、あなたが裁判に訴えて勝てる可能性は30%というところでしょうか。 この場合重要となるのは婚約の有無ですよね。 「そのうち」「もうすこし経済力と覚悟ができたら」というのは将来的に結婚の意思があるともとれる発言なわけですが、今現在として出来ないといってるわけですし、具体的にいつの時期に結婚しましょうという約束をしたのでもありません。 法的には不倫は違法行為ではなく、不倫・不貞行為をしたから慰謝料を請求できるわけではなく、それによって精神的に傷つけられたので補償せよということになるのです。 傷つけられたから無条件に補償を求められるわけではなく、相手の過失とあなたにそれを訴えるに値する資格の有無が求められるわけで、それが婚姻関係であったり婚約という「契約」であったりするわけです。 1年ほどの同棲は、実質的な夫婦と認められる内縁関係と認められるかといえばかなり弱いです。法的な判断では約3年がその境界線と考えられています。 ではあなたに全く勝ち目がないかと言えばそうとも言えません。 あなたが殆んど働いておらず彼があなたの生活の面倒を見ていた場合、生活の扶助義務という夫婦の構成条件を満たしていた事になり、内縁関係が認められる可能性があり得ます。 さらに彼が具体的に結婚の意思があったというような表現の証拠があれば婚約をしていたと認められるかもしれません。 ただそれらは言った言わないの水掛け論になり易く、聞いた側の判断でどうにでも取れそうなことなので裁判で必ず勝てるという保証はないわけです。 具体的には女性弁護士に代理人になって貰い、裁判で女性の判事に担当されることで何とか勝てる可能性が出てくるかな、というところです。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

(1)ない。民法90条(公序良俗違反)で罰せられることはない。 民法は処罰を定める法律じゃないから。 (2)普通はないと思う。 ただ、籍を入れてないだけで内縁関係にあると認められた場合、 不法行為による損害賠償が認められることもありうる。 まあ、ケース・バイ・ケースだよ。 (3)そもそも浮気は法律で禁止されてるわけじゃないんだから、合法。 不法行為になりうるってだけ。 事実上結婚していると認められるような状況じゃなければ、不法行為にもならないと思うよ。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

(1)民法第90条(公序良俗)違反 (2)公序良俗に反する行為を行ったので、損害賠償される。 (3)4股5股でもバレなければいい。

noname#106552
質問者

お礼

公序良俗ってかなり広くないですか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97 色々調べたのですが、要領を得ません。 具体的にどのような違法性でどのように訴えられて慰謝料を取られるのか教えてもらえませんか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

(1) ありません。 (2) ありません。 (3) 客観的にみて婚約しているとされるような状況になっていればまずいね。

noname#106552
質問者

お礼

No2様の回答を見てどう思いますか?

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