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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改・贈収賄について)
贈収賄について
このQ&Aのポイント
- 贈収賄についての質問です。
- 贈賄容疑を掛けられた社員の拘置所入所や保釈について知りたいです。
- 贈収賄のニュースを調査しましたが、社長クラスの場合が多いため判断が難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません、詳しくありませんが回答が他にないようなので不確かですが推測で回答させて頂きます。 > 贈賄容疑を掛けられた人物が社長や役員ではなく、民間企業の部長や課長などの社員の場合、拘置所に入れられる可能性はありますか? ググってみましたが、部長などでも逮捕されているようです。 会社の業務中に行った道交法違反でも処罰を受けるのは運転者本人です。たとえば会社の業務命令で殺人を行ったなんてとき会社が殺人罪で罰せられるわけではなく行為者本人が罰せられますから、贈賄についても会社内の立場に関係無く実行した本人が逮捕されて拘置所に入れられると考えられます。 業務上の行為であった場合は会社がお咎め無しということは無いと思いますが、共同正犯になるのか教唆になるのか従犯になるのか、残念ながらわかりません。 > また、保釈金を支払って保釈されるのが普通で、拘置所に判決が下るまで入っている人は少ないのでしょうか(特に贈賄側が会社員の場合、保釈金を支払えないことが多いのではと推測できるのですが)。 これはなんともわかりません。 保釈金は「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額(刑訴93-2)」と定められていますので、少なくとも絶対に納めることが不可能な金額ではないはずです。 > 過去のニュースに目を通しましたが、大事件だったり、贈賄側が社長クラスばかりで解り難かったもので質問してみました。 部長逮捕という記述がありました。参考URLご参照ください。
お礼
二度も回答していただきありがとうございました。 大変参考になりました。