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退職後の保険について

派遣社員として働く既婚女性です。 7月から派遣会社の社会保険に入っていましたが、 12月末で派遣先との契約が終わりその後の保険について悩んでいます。 私としてはなるべく早く次の仕事に就きたいのですが、保険はどうしたらいいでしょうか。 考えられるのは、 1.夫の第3号被保険者になる  前回派遣の契約終了後、この手続きをしました。  その際、第3号被保険者になるのであれば、働く意思 はないとみなされ、離職票を夫の会社に回収され、 そのため失業保険を受けられなくなりました。 2.自分で国民年金に入る 3.派遣健康保険組合の任意継続被保険者になる  下記サイトで見たのですが、保険料率60/1,000  で、最初の2ヶ月は特例期間があるとのこと。 http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei2.html 今は次の仕事を早く見つけたい気持ちが強いので、失業保険を受ける気持ちはありませんが、 (6ヶ月で受かられるのか判りませんが) 今後仕事に就き、辞めるなりしたときに社会保険加入期間が通算して数えられ、失業保険支給の対象となるると聞いたように思います。 次回、退職した時(例えば今回6ヶ月+次回3ヶ月社会保険加入)で失業保険を貰う場合、失業の期間入った保険によって支給対象ではなくなるようなことはないのでしょうか? 以前、夫の第3号被保険者に入って失業保険を貰う資格をなくしたので、今回はどの保険に入っていいものか悩んでいます。 それから、2と3に入ることで、何か違いはあるのでしょうか?(例えば、3の特例期間を受けると2をかけるより年を取ってからの年金が減るとか・・・) 私は、今後どの保険に入ったらいいのでしょう? 初心者で何もわらないので教えてください。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

どちらかと言うと、任意継続被保険者になる手続きをすることをお勧めいたします。 理由として 1.失業給付を受給できる。 扶養に入ると失業給付を受給できないようですね。 離職票を扶養に入ると同時に預かってしまう健康保険組合は確かに存在します。 失業給付を受給していることじたいが、扶養になる条件ではない(働く意思がある)と言う判断からなのですが、「ここまでするのは行き過ぎである」と社会保険事務局の審査官が言っていたのを覚えています。 もっとも、失業給付を受給することにより月額10万円以上の収入があることになりますから、扶養に入ればこの収入はなくなってしまうわけですので、無いよりはあったほうが良いという考え方です。 保険料を払ったとしてもプラスになるでしょうからね。 2.派遣健保は最初の2ヶ月は、保険料が安いと言う特典がある。 私の知るかぎりではこの制度は派遣建保さんだけが行っています。 派遣健保ももうすぐ日本一の被保険者数を持つ健康保険組合になりますので(今まではNTT健保)こういった制度を持つことが出来るのでしょう。 ですので、非常にお得だと思いますよ。 (もっとも、標準報酬月額が15万円以下の場合は、この特典はありません。) 3.万が一、怪我や病気により働くことが出来なくなれば、休業補償となる傷病手当金がもらえる。 任意継続被保険者と言う制度は、在職中と同様に保険給付を受給できる制度です。 そのため、病気や怪我などにより、就職できなくなってしまった場合は、医師が「労務不能である」と言う判断を下せば、傷病手当金という休業補償を請求することが出来ます。 失業給付は、働くことができなくなると支給されませんから、任意継続をしておけばまったく収入がなくなるという事態を避けることが出来ます。 (国民健康保険には無い制度です。) 4.失業給付を受給しても国民年金の第3号被保険者になれる場合がある 失業給付の受給日額が3,612円未満であれば、直接社会保険事務所に申請することにより、国民年金の第3号被保険者になることも可能です。 以上の理由により、任意継続被保険者を選択することをお勧めいたします。 なお、国民健康保険と比較して、単純に保険料が安いほうを選択すると言う手もありますね。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1.夫の第3号被保険者になる と健康保険の扶養ですね。(基本的には連動します) 扶養に入る条件に失業給付金が3612円/日以上受けていないことという要件があるので、両方は無理です。 故に、 >離職票を夫の会社に回収され、 そのため失業保険を受けられなくなりました。 という方法で不正に入るのを防止している健康保険組合があります。 >3.派遣健康保険組合の任意継続被保険者になる これは年金の話とは別に、扶養に入らない場合に、国民健康保険に加入するか任意継続するかという選択肢です。 この場合の選択は国民健康保険料を役所で試算してもらい、任意継続保険料を確認して両者を比較して得なほうに加入します。 > 下記サイトで見たのですが、保険料率60/1,000 このサイトの健康保険が現在加入しているものなのですね?違えば制度も違うし保険料率も違います。 >今は次の仕事を早く見つけたい気持ちが強いので、失業保険を受ける気持ちはありませんが、 あの、、、失業給付はそういう人が受けるものです。次の仕事を見つける気のない人は受給資格はありません。 >失業の期間入った保険によって支給対象ではなくなるようなことはないのでしょうか? ご心配なく。健康保険や年金は全く関係のない話です。 >今回はどの保険に入っていいものか悩んでいます。 通常扶養に入れないような失業給付金額を受ける場合には月10万以上受けられるわけですから、扶養に入るよりは入らずに失業給付を受けて自分で保険を掛けた方が得です。 国民年金は約1.3万、もっとも高額の国民健康保険を想定しても月5万以下です。差額4万以上は得になります。 >2と3に入ることで、何か違いはあるのでしょうか? 国民年金は「年金」の話で、任意継続は「健康保険」の話です。 厚生年金の任意継続はありません。厚生年金に加入しなくなった場合は、 保険料を支払う国民年金第一号被保険者又は保険料の支払い不用の国民年金第三号被保険者のどちらかになります。 同様に現在の健康保険を脱退すると、 ・任意継続で現在の健康保険を継続 ・国民健康保険に加入 ・夫の扶養に入る という3つの選択肢になります。 唯一関係しているのは、夫の健康保険の扶養に入ると同時に国民年金3号被保険者になるように手続きがなされます。 任意継続するが年金のみ夫の扶養に入る場合は役所で国民年金3号被保険者になるように(これを種別変更手続きといいます)手続きします。 ちなみに国民年金第一号被保険者(保険料支払い必要)と国民年金第三号被保険者(保険料支払い不要)で受給関係の差はありません。まったく同じです。

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