- ベストアンサー
失業保険について
私は今年の3月まで11ヶ月間バイトをしていたのですが 失業保険の支給条件は (1)離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間で (2)支給を受けられる期間は離職日から一年 とあるのですが もし来年の3月まで失業保険に入らず、 4月から新しい仕事で失業保険に加入して1ヵ月でやめた場合は 支給条件を満たしているのでしょうか? それとも(2)の条件から漏れてるので、11ヵ月間のバイトの加入期間は リセットされ、支給されないのでしょうか? なんかわかり辛い文章で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1番です。 寝惚けていたのか、ご質問文を誤解しておりました。 ・平成20年5月ごろ~平成21年3月まではアルバイトで雇用保険に加入→お手持ちの離職票 ・平成21年4月~平成22年3月 無職 ・平成22年4月 再就職だけど1箇月で離職 こういうケースですね 1 先程の確認請求は関係ありません。 2 もし、再就職が離職の日から1年を経過している場合には、失業等給付を受けていなくても、被保険者期間[法律用語「算定基礎期間」]は継続されません。【雇用保険法第22条第3項第1号】 3 問題は平成22年4月の雇用保険被保険者期間と従前の期間の関係ですね。私が教わった頃は『計算の対象となる期間中に2枚の離職表が存在する場合には、両方の離職票による実績で受給権の有無を確認する』となっておりましたが、昨今の法律改正でどうなっているのかは不明です。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> もし来年の3月まで失業保険に入らず、 > 4月から新しい仕事で失業保険に加入して1ヵ月でやめた場合は お書きになられた場合、雇用保険に加入していた被保険者期間は1ヶ月です。 よって、別途、『確認の請求』(雇用保険法第8条)と言う手続きをして、雇用保険料を納めておかない限り、受給権の条件である12ヶ月は満たしません。 なお、啓蒙の為に書きますが、 役所もいい加減で、未だに『失業保険』と説明しておりますが、『失業保険』と言う名称の公的保険給付は昭和49年に廃止となっております。 加入するのは『雇用保険』 失業した時に給付されるのは『失業等給付』または、その代表例として『基本手当』
お礼
御回答ありがとうございます 受給権の条件は満たしていないのですね 確認の請求の手続きをすれば以前のバイトの退職日~新しいバイトを始めるまでに一年の空白期間があっても給付されるのでしょうか? >『失業保険』と言う名称の公的保険給付は昭和49年に廃止となっております ご指摘ありがとうございます 手元の離職票にも『雇用保険』と書いてありました
補足
『雇用保険』というカテゴリーがあったことに気づかず 『法律』のカテゴリーで質問してしまったのに回答して頂いて ありがとうございました
お礼
再回答ありがとうございます わかり辛い文で申し訳ありません 2 もし、再就職が離職の日から1年を経過している場合には、失業等給付を受けていなくても、被保険者期間[法律用語「算定基礎期間」]は継続されません。【雇用保険法第22条第3項第1号】 一年経つとリセットされるわけですね 3 問題は平成22年4月の雇用保険被保険者期間と従前の期間の関係ですね。私が教わった頃は『計算の対象となる期間中に2枚の離職表が存在する場合には、両方の離職票による実績で受給権の有無を確認する』となっておりましたが、昨今の法律改正でどうなっているのかは不明です。 そうなのですか。近いうちハローワークに聞きに行ってみます