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雇用保険の給付額について

お世話になります。以前にも質問させて頂いたのですが、 まだ少し不明な点があるので、もう一度質問させてください。 今年の2月から6月の中旬まで派遣で働いていました。 雇用保険を含む社会保険にも加入していましたが、実際の加入期間は 2月から5月の4ヶ月間です。 その後、雇用保険未加入となって現在に至ります。 現在、10月から新しい仕事をしているのですが、12月から社会保険に 加入することになりました。それに向けて、雇用保険被保険者証というもの の提出を求められたのですが、現在手元にありません。 失業保険の給付は6ヶ月以上勤務しないと、受給を受けられないようですし、 例えば、現在の仕事を保険に加入してから2ヶ月間で辞めたりした場合、 前の仕事の4ヶ月の加入期間と合わせて支給されたり、あるいは現在の仕事を 辞めた時に、支給額が変わってきたりするのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.4

まず、雇用保険被保険者証が手元にないとのことですが、 「雇用保険被保険者証再交付申請書」を公共職業安定所に提出し、雇用保険被保険者証を再発行してもらいましょう。 なお、再交付申請書には、申請する直前まで勤務していた会社名、所在地、入社した日、退職日などを記入することになっています。 正確にわからなければ本人の氏名と生年月日でだいたい特定が可能だということです。 次に、前の職場で4ヶ月、今の職場で2ヶ月雇用保険の被保険者期間があり、通算して6ヶ月以上あれば、退職した後、雇用保険から基本手当という失業給付を受け取ることができます。 しかし、6ヶ月以上なければ受け取ることはできません。 (但し、前の職場と今の職場で雇用保険未加入となっている期間が1年以内であること) 仮に、ずっと長く勤めていた場合ですが、現在の職場での雇用保険の被保険者期間が9年8ヶ月だった場合、あと4ヶ月あれば10年だというような場合には、たった4ヶ月の差ですが、所定給付日数に差がでることはあると思います。(←自己都合退職の場合) 会社都合で退職した場合にはもっと短い期間でも差が出ると思います。 参考までに基本手当の給付日数が次のページの途中に記載してありますので、ご参照ください。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/koyo.html

その他の回答 (5)

  • sr-agent
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回答No.6

>受給資格は継続して6ヶ月ということは、 雇用保険の被保険者期間は、退職する場合には退職する前の1年間の間に6ヶ月です。 継続でも合計でも構わないと思います。 >前の仕事に就いていた期間は関係ないんですね。 雇用保険の加入期間の合計が5年、10年などあと4ヶ月できりのいい数字になる場合には関係があると思いますよ。 詳しいことは一度公共職業安定所に聞いたほうがより確かだと思います。

  • gold-gold
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回答No.5

雇用保険被保険者番号は1人に1つなので、会社が 変わっても同じ番号です。 また、雇用保険加入期間については、6か月以上の 加入が必要です。 *雇用保険は短期アルバイトなら加入しませんが、一般的に(長期的に)勤務する場合なら加入していると思います。 労働者側も保険料を支払っていますので、給与明細等で確認が取れると思います。

参考URL:
http://e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030105/
  • gold-gold
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回答No.3

もし、2か月で退職してもこの1年以内に6か月勤務していれば 4か月働いたところの離職票と2か月働いたところの離職票をハローワークに提出すれば良いと思います。 離職票は1日でも働いた人が請求をしたら必ず発行しなくてはならないものなので、勤めていた場所に請求しましょう。(もし、発行しても無駄だなんていわれたら、その担当者が楽をしたいだけだと思います。)

iwaiwaiwa
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ↓にも書きましたが、保険証はよく探したらありました。 申し訳ございません…。 前の会社での情報はクリアにしたいと思って、ここで質問させて 頂いているのですが、雇用保険証の番号は1人に必ず1つと決まっていたり するのでしょうか? また6ヶ月間勤務していれば…というのは、雇用保険に加入していた期間が 6ヶ月間ということですか? 度々申し訳ないのですが、よろしくお願いします!

  • 4994
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回答No.2

雇用保険証がないなら、前職の会社名・所在地がわかればいいので、紛失したといって会社名・所在地を伝えればいいかと思います。 現在の会社を2ヵ月後に退職しても失業保険の受給資格はないと思います(確か継続して6ヶ月だと・・)

iwaiwaiwa
質問者

補足

すみません!よく探したら、保険証は手元にありました。 受給資格は継続して6ヶ月ということは、前の仕事に就いていた期間は 関係ないんですね。あとは、給付額の問題というところでしょうか? できれば前の会社の情報はクリアにしたいのですが、4ヶ月間の加入期間と 合わせることによって、給付額にそれほど違いは出て来るのでしょうか? もちろん、給与の額にもよるのでしょうが…。 よろしくお願いします!

  • gold-gold
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回答No.1

雇用保険被保険者番号が分かれば雇用保険被保険者証がなくても手続きができたのでは? また、1年間のうち6か月間14日を超えていれば受給資格はあるのでは? http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/242769600664364.html

参考URL:
http://www.pref.gunma.jp/a/12/kurashi/03_kinrosya/shitugyoukyuuhu.html

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