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医療訴訟を考えています。原告になる資格は?

今、弟が死亡した事について医療訴訟を考えています。 死亡した者の妻、子供が原告になる事が出来るのは解っていますが、それ以外の人間は訴える事が 出来ない物ですか?死亡した原因、病院の対応に納得行かないんです。 姉は訴える事が出来ない物ですか?ずっと一緒に仕事をしてきてついこの前まで元気だった弟が、 入院して検査をしている間に急に具合が悪くなって4週間で亡くなってしまいました。 死亡し原因の病気(病名)も何だか解らないまま、弟が、どうして死んだのか、 何の病気で死んだのか知りたいんです。姉では駄目な物でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.3

訴訟を起こすことはできます。ただし、原告適格が認められなければ却下判決となります。 しかし、裁判で原告適格を最初に判断しなければいけないというルールがあるわけではありませんから、原告適格について争いながら、平行して病院側の過失について争えば、裁判を通して事実の解明というのは、可能かもしれません。 一緒に仕事をしていたということであれば、弟さんの死により、ご相談者に何らかの損害が発生しているとか、家族同然であったのでお姉さまも711条の近親者に含まれるという主張も可能です。 また、妻子と一緒に訴訟を起こせば、ご相談者の分については却下判決になったとしても、実際の訴訟は原告を代表してご相談者が出席して進めるということもできると思います。

kanasimi
質問者

お礼

有り難う御座いました。私の損害というのは無いのですが弟が医師のせいで死亡したように思えてくやしくてここに質問しました。

その他の回答 (4)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.5

まず弁護士を依頼して,証拠保全でカルテを押さえて分析したらどうでしょう。訴訟にできるか,病院にみすがあったか判断がつくと思います。証拠保全も,奥さんが名を連ねたほうがいいです。

kanasimi
質問者

お礼

有り難う御座いました。

回答No.4

こんばんわ。 確かに、奥さんとお子さんが相続人なので、弟さん固有の請求はできないです。 ただ、民法711条は、近親者の慰謝料請求権を認めています。本条は、近親者を被害者の父母、配偶者及び子と規定していますが、判例(昭和49年12月17日)は、「本条に該当しないものであっても、被害者との間に本条所定のものと実質的に同視できる身分関係が存在し、被害者の志望により甚大な精神的苦痛を受けたものには、本条が類推適用される」としています。ただ、この条件に当てはまるのは、かなり限られるので難しいとは思いますが、二人の関係によっては可能性はゼロではないかもです。お姉さんと弟さんのこれまでの関係にもよります。ただ、この判例で認められたのは、長年被害者と同居し、被害者の庇護の下に生活し、将来的にもそれが期待された身体障害者である妹さんです。ちょっと難しいかもです。でも、病名等が知りたいということでしたら、裁判を起こす価値はあるかもしれないです。 すみません、専門家ではないので自信ないのですが、弁護士さんに相談してみてもいいのではないでしょうか。

kanasimi
質問者

お礼

有り難う御座いました。 弟の妻子と相談してみます。本当の死因を知りたくて医師に説明を求めても解らないの一点張りで始めに診ていた医師は顔も出さない状態で訴訟を考えました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

弁護士に相談して下さい。 昔ほどではありませんが、医療訴訟で勝訴するのは難しいですよ。

kanasimi
質問者

お礼

本当に難しいらしいですね。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

民事訴訟ですね。 兄弟姉妹でも死亡者本人の遺産相続の権利があれば出来ます。 民事上の訴訟は単なる事実解明を理由に請求できません。 金銭請求の際にこの事実証明(ただしこれは原告側がします。)が必要で この事実証明の過程で事実解明されるだけです。 金銭債権請求ですからその相続権者だけしか出来ません。

kanasimi
質問者

お礼

有り難う御座いました。弟の妻ともう一度相談してみます。

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