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強風による被害について
12月4日深夜から早朝にかけて発生した強風によって、私が借りている月極め駐車場の道路を挟んで反対側にある、現在は誰も住んでいない借家のトタン屋根が吹き飛びました。 近所の車を含め、数台が飛散したトタン屋根によって被害にあっています。翌日、ここの家主は修理の見積書をもってくれば、誠意ある対応をすると言っていましたので見積書を持っていきました。 その後連絡がなく、一週間後の昨日その後の様子を伺いに行ったのですが、家主の態度が急変し、「自然災害である為、法律的に賠償責任はない」と言い出しています。 この誰も住んでいない借家ですが、かなりの「あばら家」となっていて、強風が吹けば屋根が飛ぶのは当たり前のような状態でした。 本当にこの家主には賠償責任はないのでしょうか? また、警察に被害届けは出したほうがよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
おそらく大家さんは誰かに入れ知恵されたのでしょう。 通常予想し得ない異常な強風(不可抗力)によって建物が破壊され、 第三者に損害を与えたとき、賠償責任は発生しません。 建物の瑕疵と第三者への損害に因果関係はないからです。 とはいえ以上はあくまで一般的な話です。 ご質問の件では、 (1)hidezowさんが利用されている駐車場付近では、不可抗力を主張できるほどの強風がなかったこと (2)借家に瑕疵があったこと を立証すれば大家さんに賠償責任が生じると考えます。 (1)については、気象庁のHP等を参考に調べてみてください。 (2)については、大家さんに瑕疵の不存在を立証させるのがよいでしょう。 挙証責任は被害者にあるとの反論が予想されますが、借家が明確な「あばら家」であれば、 大家が瑕疵の不存在を立証するのが妥当です。 (管理の行き届いていない家を目の前にして大家さんが「瑕疵はない!あると思うならそっちで立証しろ!」というのはおかしいですよね)
- 参考URL:
- http://www.jma.go.jp/
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- maamin
- ベストアンサー率75% (3/4)
>今夜、大家側から他の被害者も含め50%で示談との連絡がありましたが、こんなもんなんでしょうか?大家の話では、他の被害者は納得してるとのことですが… 交通事故のような明確な過失割合基準はありません。 50%という数字と、風の強さ・建物の管理の程度を考えてみてください。 例えば、「たいして風も強くなく、建物はほとんど管理されていない。屋根が飛ぶのは管理が不十分だからだ」 と考えて50%が少ないとお考えでしたら、それを大家さんに主張して話しあうのもありだと思います。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
土地の工作物の設置、保存に瑕疵があり、第三者に損害を与えた場合、損害賠償をする責任があります。(民法717条)この責任は、無過失責任ありで、瑕疵があることに気がつかなかったからとか、自然災害で予測不可能だからという理由で免責にはなりません。 瑕疵とは、通常備えているべき性質や性状のことです。その屋根が通常屋根として果たすべき性質・性状を備えていなかったのであれば、直接の原因が自然現象であっても、損害賠償義務はあります。 警察に対する被害届は、過失による器物損壊というのは刑法上の犯罪ではないので、あまり意味はありません。 自然災害の状況や、危険な建物の情報については、各地方自治体が情報収集をしていますので、そちらへご報告ください。もっとも、建物の所有者に、建築基準法等により、改善指示等を出すことはあっても、すでに発生した損害の賠償問題に自治体は介入しません。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- chimney
- ベストアンサー率34% (68/198)
法律の条文で言えば民法717条にあたると思われます。 この条文はその建物を実際に使っている人と所有権を持つ人とで責任が違ったりするのですが、 明らかに強風がきたら飛んでしまうような屋根を放置していたとすると、当然その人には賠償責任が生じます。 刑事事件ではないと思われますので警察に届けを出す必要はないでしょう。
- nonosuke
- ベストアンサー率25% (41/162)
> かなりの「あばら家」となっていて、強風が吹けば屋根が飛ぶのは当たり前のような状態 管理責任というのはあるのではないでしょうか? 法律の専門家ではありませんが、危険な状態を放置していた家主(業者等に管理を委託してれば業者も)に責任があると思います。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。今夜、大家側から他の被害者も含め50%で示談との連絡がありましたが、こんなもんなんでしょうか?大家の話では、他の被害者は納得してるとのことですが…