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風害による被害に賠償責任はあるのでしょうか
先日の大風で戸建て自宅の屋根材(トタン片)がはがれ飛び 隣家の自動車と家屋ベランダの手摺りの一部に当たり 傷を与えてしまいました、この場合こちらに修理費等の賠償責任は発生するものなのでしょうか、心情的には当方の家屋の部材の一部が風で飛び当たって発生した事故ですので申し訳ないという気持ちはあります、現在修理見積もりを提示してもらって 保留状態です。この件法的にこちらの責任の有無を教えてください なお先方は今は一切の要求姿勢は示してはいません。
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- poolisher
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回答No.2
役所の防災係とかで、周辺の被害状況を調べておくといいと思います。 周辺の被害が多ければ、あなたの家だけ特別問題があったということに はならないでしょう。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 屋根材(トタン片)に構造的な欠陥や、劣化により飛んで行っての損害ならば賠償責任は発生します。
お礼
ご回答ありがとうございました、参考になりました。ご指摘の“工作物の設置又は保存に瑕疵が当方にあるや否や”、“老朽化”この部分がもっとも難しい点のように思われます、今回は法律相談事務所にて弁護士相談を進めてゆきたいと思います。