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強風で当私有地の物が飛んで車7台に直撃
2月25日の強風で当会社私有地に重ねて積んであったコンクリートの屋根資材が飛んで、隣の会社駐車場に停めてあった車に直撃、計7台が破損したと言って、車の所有者から弁償してくれと言われて困っております。 通常、コンクリートの屋根資材などは重く飛ぶわけがなく、その日の風は、異常なほど強くて飛んだと思われます。ですが、あれだけの風ですから他の物も飛んで当たったと思いますが?このような自然災害の時の責任は、問われるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。お願いします。
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天災であれば、法的賠償責任は発生しません。 資材の管理を適切にしていたとする根拠、立証すれば また予想超える強風、突風とするなら、後は司法の場で判断して貰う、ということになるでしょうね。 車両保険加入してれば、このような場合補償されますが、未加入ですと被害者にしてみれば、ワラをもつかむつもりで要求してると思います。 2,3日前からの冬型気圧配置の強風はすさまじいものがあります。 高潮被害もでてましたね。これらを反論のよりどころにしても良いでしょう。 今日も強風が吹いてます。 弁護士にでも相談されてみては・・? このような賠償事故には施設賠責という商品があります。取引のある、加入損害保険会社に聞かれるのも良いかもしれませんね。 しかし、このような賠償保険も法的に賠償しなければならない場合のものです。 法的にということの基本は裁判所の判断です。 どのような形であれ、話しあいで解決がつくならそれは示談ということになるでしょう。 天災であるとするなら、賠償する必要はありません。
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- usokoku
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最初に見る物が 理化年表。過去の近辺の最大風速を調べてください。過去に数回(当時は6-7回)以上発生していない強風の場合には、無過失です。 屋根材の場合に、どのくらいの風が吹けば持ちあがるか、は建設業に関係している以上簡単に計算で求められるでしょう。 すると、上記理科年表から推定される近所の想定可能な風速を超えていることが簡単に示せるでしょう。 理科年表で見当つけて、所轄の気象台で数値の証明書(有料)をもらってきます。 会社だからお抱え弁護士がいるはずで、(以上の数値を用意してから)弁護士と相談し、無視するか、受けて立つか、(賠償金額を低くする様に)示談交渉するか、を決めてください。 建築業ですと、建築時に想定する最大風速の数値を持っていますね。こちらが使えるかもしれません。詳細は弁護士に。
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詳しく丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
- papasann02
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こんばんは 残念ですが当然責任は問われます。 きついようですが、「こんなすごい強風が吹くとは思わなかった。」 というのは企業や個人の考えの甘さ。と言う風にしか、法的にもとってくれません。 田んぼなんかに立っている看板も台風でよく壊れますね。あれにも一つ一つに保険がかかっています。万が一、看板が飛んで歩行者や、車にぶつかった場合、全責任を負わなければならないからです。 他のものも飛んで来て破損させてるかもしれない。というのは、物的証拠がなければ責任は御社で負うことになると思います。
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- atyaatya
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そのために地震保険などがあります。天災と人災の両方で、あなたに賠償責任は発生しますが、全額は要りません。其の方たちにも防衛責任が嫁せられますから、話し合いになるでしょうね。 市町村の法律相談でお話されたら如何?
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- gannjyuu
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すみません あまり 詳しくはないんですが…以前の経験をお話しますね~! 台風の強風で隣の家の大きな木が倒れてきて 私の車のフロントに直撃! その後 隣の人に見てもらい「明らかに家の木が倒れている」との事で 一緒に 修理の見積もりに立ち会ってもらい 25万の修理費をすべて 木の持ち主に出してもらいましたけど… あまり参考にならないですね すみません
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詳しく丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
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