• ベストアンサー

住民税について

ふと思ったのですが、フリーターをしていて年末調整も確定申告もしないと住民税が発生しないと思うのですが、あとでドット来るものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkta
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.5

URLを参考にしてください。

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041004-00000119-kyodo-pol

その他の回答 (4)

回答No.4

意図的であろうと、意図的でなかろうと、脱税は脱税です。 収入を得る手段が何にせよ、確定申告を行なうことが必要で、給与所得者に対しては、雇用者が年末調整を行なうことが義務付けられ、この年末調整で済む場合は確定申告をしなくてよいだけです。 要は、質問は、犯罪を公言していることになります。早急に税務署に出頭して、洗いざらい出しておけば、たいしたことにはならないと思いますが、後でばれると、追徴課税のみならず、実刑もあり得ます。 質問者のようなヒトがいるので、支払い報告提出を雇用者に義務付けることが検討されていますが、中小企業では、この事務負担が過大になるのではないかとの懸念も出ています。全く関係ない処にまで迷惑を及ぼす可能性も十分にあるので、反省してください。

  • Trendy
  • ベストアンサー率28% (137/474)
回答No.3

この脱税は意図的なものではないでしょう。 住民税の現行方式は、企業が1月1日時点で働いている人の前年所得を市町村に報告、課税する仕組み。 2~11月に働いたフリーターには課税できない。 07年からはこの抜け穴を塞ぐ為、企業に”給与支払い報告書”の提出を義務付けるそうです。 しかし、以前から提出している企業もあり、義務づけたからといって・・・。大丈夫なのでしょか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、年末調整の有無に関係なく、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をするか、本人あてに通知をしますから、住民税が課税されないことはありません。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

それを称して脱税といいます。 立派な違法行為ですから、このような場で公言するのはやめましょう。