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不倫の結末
二年前ある既婚者の男性と出会いました。離婚しそうな夫婦仲だと知らされました(事実のようです)。その人から口説かれて恋愛関係が始まりました。でも付き合ってるうちにどうも適当に利用されてるだけのような気がして何度か別れ話をしました。その度に、家族より私を取ると言われて仲直りしていました。でもやっぱりその後も嘘が多いので「家族と私どっちかに決めてほしい」とはっきり聞いたら、「家族を取るから手切れ金払う」と言われ別れました。その金額は相手が自分で100万と提示してきました。それから1ヶ月ほど経ちますがまだ支払われていません。支払いのことで告訴することはできるんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
判例がありました。 「私通関係を絶つことで相手方に精神上の苦痛を慰謝するための金員は公序良俗に反しない。」 とありまして、今回の100万円は裁判すれば取れるものと思われます。 なお、この場合、男性との間のことなので、男性の妻から慰謝料の請求があるかも知れませんが、男性は「家族を取る」と云うことなので「私はあなたに男性を取られた」ではないのでnanachinさんの勝訴か又は額は非常に少額と思われます。
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いきなり告訴などせず、「手切れ金」などと俗なことを言わずに、「贈与契約」についての催告を相手方にしたらどうでしょう。期限と振込先の確認をしっかり電話で録音しておき、「履行されなければ、内容証明付郵便で送付するのでよろしく」といえば、相手も考えるでしょう。 贈与の意思表示したのは相手方なのですから、なんのための贈与かの説明は、あなたが一切話す必要はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。贈与契約などというものがあるのは知りませんでした。参考になりました。ありがとうございました。またご縁あった時は宜しく願いします
- guramezo
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#1です。再度回答させて下さい。 手切れ金が請求できないというのは、不法な状態を止めて正しい状態になるのですから、あなたの立場としては、相手から「慰謝」されるのではないので、「慰謝料」としての「手切れ金」は取れないということです。 逆に、正しい状態から違法な状態にさせられた場合に「慰謝料」という概念が発生するわけです。 但し、不倫関係中に、あなたが何らかの損害を受けていれば、「損害賠償」の請求は可能です。 例えば、不倫のためにアパートを借りさせられ、その賃料をあなたが支払っていた、といった場合です。 しかしながら、前にも述べましたように、訴訟をするということは、不倫の事実が相手の奥さんに分かることですので、あなたが損害賠償の請求をすれば、相手も対抗して慰謝料の請求をしてくるでしょう。 ・・・というのが法律論です。 で、怒りが収まらないのであれば、相手の社会的地位に決定的なダメージを与える方法もありますが、あなたも、社会的・精神的に傷つきますので、お勧めできませんね。 もう、そんな男のことなどきれいサッパリ忘れたらどうでしょう。相手にする価値もないと思って・・・
お礼
回答ありがとうございました。いろんな人がくれた回答を読んでるうちに落ち込んできましたが、guramezoさんが最後に書いてくれた言葉が、なんか一番参考になったような気がします。人生勉強したと思うしかないですね。ありがとうございました。またご縁あったら宜しく願いします。
- umibouzu64
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既婚者のやることですから、「婚約不履行」というのはおかしいでしょう(婚約など出来るわけないのですから)。また、不倫というのは公序良俗に反する行為です。ですから、質問者さんは相手の家族の人権を侵害しているわけですから、あまり強いことは言えないでしょう(たとえ離婚しそうだ、としてもです)。 ただ、以前本で読んだのですが、妾に対する手切れ金は有効だと記憶しています。それは、公序良俗に反する状態から元の正常な状態に戻すための行為だからです。となると、質問者さんの言われる手切れ金も、認められる余地はあるのかもしれません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。妾の手切れ金に関して調べてみます。すごく参考になりました。ありがとうございました。またご縁あったら宜しく願します
- ozisan
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結婚の約束があったのなら、 婚約不履行の訴えも有りえるのかも・・・
お礼
早速の回答ありがとうございました。結婚をいつも匂わせてはいたけどきちっとした約束は無かったのでダメですね。でも参考になりました。またご縁あった時は宜しく願いします
- nagi13579
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恐らく100万円の請求は無理でしょう。 それどころか下手をすると相手側の妻から 不倫に対する慰謝料を請求される可能性があります。 そうなれば100万円どころでは済まなくなるかもしれませんよ。
お礼
早速の回答ありがとうございました。すごく参考になりました。またご縁あった時は宜しく願いします
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
不倫行為は、不法行為ですので、不法行為を止めることに対して対価を支払うという契約は、無効です。 逆に、相手の奥さんから訴えられれば、妻帯者と不倫行為をしたあなたが、奥さんに対して慰謝料を払わなくてはなりません。 あなたから訴訟などしたら、大変なことになります。 どんなことがあっても、相手がどう言おうと、妻帯者と不倫をしてはいけません。あなたが不法行為者になってしまっています。
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなりほんとにすみません。詳しく書いて頂いてほんとに参考になりました。ありがとうございました。またご縁あつた時は宜しくお願いします。