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法的に効力のある取り交わし文書とは?
- 法的に効力のある取り交わし文書について疑問が生じたため、町内会と行政役所の間で「○○に関する確認書」が交わされました。
- この確認書には、行政役所が発生した問題に対して責任を持ち、対処・保証するという内容が含まれています。
- しかし、法的な効力があるのか不明瞭であり、弁護士に法的有効な書面を依頼することも検討しています。
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お題目に何の意味もありません。確認書という法的な形式が定まっているわけでさえありません。 内容次第です。 1つ1つの文言、単語や文章全部が問題になりますので、ある程度完璧な物を作るには専門家が何週間もかかってやっとできるぐらいです。それでもある程度のレベルでしかありません。 で、取りあえず言える事は >もし何か のような具体的でないあいまいな記述に何の意味もありません。 規制するには、何でも全て、というような包括的表現は有効性が薄くなります。いちいち、こういう場合、ああいう場合、こうなってああなった場合、それでもこうなった場合とああなった場合と全ての状況を列挙し、それぞれにどう対応しなければならないか具体的に決め、さらに、それが反故された場合、実行できなかった場合の罰則まで全て決めて、やっとほぼ完璧に近い程度です。 ですから、欧米の契約書は1冊の本になり、弁護士が儲かる仕組みになっています。 原発の地震問題が出てくるくらいですから、それなりに問題のある施設なのだろうと思います。 その場合は、想定外も想定しなければならず、相当な労力が必要になると思います。 例えば、ゴミ焼却施設の公害問題も、今後、未知の被害が出てくる可能性もあります(発見されていない有毒物質とか、) また、電磁波も、現在の科学レベルでは弱ければ健康被害は無いとされていますが、それも危険が立証されていないからたぶん大丈夫だろうという判断でしかなく、大きな津波は来ないだろうというのと同じ思考方法です。 だいぶそれましたが、施設の内容次第でかなりの費用が考えられます。
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- onbase koubou(@onbase)
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少なくともその地方行政役所の長(市町村長)の公印が押してあれば「法的に有効」なはずです。 行政との確認書で「公正証書」はありえないでしょう。
お礼
公証役場を、利用するまでじゃない・・・と、言うことですね。 (>>行政との確認書で「公正証書」はありえないでしょう。) まだ、実際にハンコが押してある実物は、見てないのですが、 取り交わし文書は、町内会での隣接関係者には、配布されました。ので、 私も、頂きました。 つぎの会合で、原本?を見せてもらう事になってます。 アドバイス等々、ありがとうございました。
>法律的に有効なモノなのか? 契約書としての所定の形式を備えていれば 法的には有効ですが、 問題はその内容ですよ。 罰則規定のない法律がザル法といわれているように、 具体的なペナルティや処置が明記されていない 契約なら、真摯に取り組むといわれても、 それがいつまでに、具体的に実行されるか 担保されていないので、約束を守らないと 言われるのと同じ結果になりますし。 とりあえず、もっとも有効なのは公証役場を使うことでしょう。 公的な期間だけに証明力は格段に違います。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html もっとも内容がそれに当たらない場合が多々ありますので、 内容については確認してください。
補足
>>罰則規定のない法律がザル法といわれているように、 >>具体的なペナルティや処置が明記されていない 取り交わしの原案に、 「(この施設)に、起因する不測の事態が発生した場合には、 設置者である○○が全責任を負うものとする。」 と、言う条文を入れるつもりですが、 具体的なペナルティ・処置の観点では、 何か、付則などを付けるべきでしょうか? ここが、不安な所なのです。 少し曖昧な方が、対応できるのでは?という思いと、 事細かに、明記した方が良いのか? ただし、想定外のことが起きるのですよね。(いま流行?の・・・) ですから、曖昧さは、どこまで有効なのか。 何も起こらずに済めば良いのですが。
お礼
やはり弁護士さんを、考えねば成らないのですね。 何も起きない内から、そこまで考えねばならない世の中になってしまったのですね! 丁寧に、ご回答頂きまして有り難うございます。
補足
sebleさん ご回答有り難うございます。 お察しの通り、ご指摘のような施設?となります。 規模的には2500m2前後以下と、さほど大きなモノでは無いのですが、 近隣の場所にも、もしかすると町内会に、もう一つ出来るかも知れません。 と言うことで、行政首長と、町内会長名での「確認書」となりましたが、 欧米の様に一冊の本とは言わずとも、 B4、A4用紙一枚程度の取り交わしでは、難しいと言うことですね。 「○○に起因する不足の事態・・・・・・・」 とかでは、曖昧な記述と言うことですか? 曖昧さが、逆にすべてを含む様に思うのですが、 法的には意味がないのですか? まっ! それ以前に、「○○に起因する」事を、確認証明する事の方が、 難しいように思います。・・・ 重点を数点に絞って、弁護士さんに委ねるのが、良いと言うことですか。 盲点を突いて、責任逃れをする・・・ 嫌な世の中に成ってきましたね やはり弁護士費用が、気になりますね。