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文書名について

職場の労働環境があまりにもひどい状況にあります。労働基準監督署で相談をして、以下の3点についてトップに伺おうと思っています。 1.給与明細の「特別手当」とは、何を意味しているのか。 2.休日出勤を欠勤したとき、平均日給分が給与から天引きされたのはなぜか。(労基法では1/2までとなっているはず) 3.有給休暇の取得方法について(現在は1日も有給休暇がない) 以上3点を書面で質問し、書面での回答をお願いしたいのです。 この場合、文書名はなんとすればいいのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nabituma
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回答No.2

その社長に直接になるのか、人事総務担当(はいますよね?)になるのかわかりませんが 社内文書で「給与規定の確認の件」でよいのでは。 特に文書名はないと思います。 以下のような感じでよいと思いますが。 給与の規定について不明点がありますので以下、教示願います。 1.給与明細の「特別手当」、休日出勤の支給規定について具体的にお教えください。 2.有給休暇の日数と取得方法についての規定をお教えください。 その他、社内規定について確認をしたいことがありますので、給与の支給規定、就業規則の最新版をください。

amidoriya
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 人事総務担当もおりませんので、直接理事長に提出することになります。 ○○に関する件、として提出すればいいんですね。 お知恵をいただき、とても助かりました。例文も合わせて、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nabituma
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回答No.1

まずは自社の人事部門に上記の回答をもとめてからでしょう。 もうされているとすればどういう回答でしたか? 1.給与規定ではどのように書かれていますか? 2.休日出勤命令に基づいた休日出勤ですか?平日と振替えられてはいませんか? 3.就業規定で有給はどのようになっていますか?試用採用とかではないですよね。 人事側から十分な回答がされていないとしたらそれ証拠として持って労基に行けばいいででしょう。 でも会社辞めること覚悟していってくださいね。

amidoriya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足しましたので、もしお分かりになれば、またご回答下さい。よろしくお願いします。

amidoriya
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 説明不足でしたので、補足します。 勤めている職場は、常勤が経営者を除いて3名、他に非常勤で4名と小さい組織です。人事その他の決定権は、全て経営者である理事長にあります。独裁的で、その時の気分で、残業させられたり休日出勤命令がでたりします。もちろん、残業手当や休日手当もありません。 就業規則も簡単なもので、有給休暇などに関する定めはありません。欠勤すると平均日給分引かれます。 給与は、採用時に月給○○万円とだけ言われ、明細をみると基本給+特別手当で、採用時に言われた額になっています。 労基署に相談した際、特別手当がどのようなものかで、色々と変わってくると説明を受けたので、その内訳?内容を明らかにして欲しいと思いました。 それで、まずは文書で理事長にお伺いをたてようと思ったのですが、文書名が思い浮かばず、質問しました。 意見書ではおかしいですよね? 文書名を何にすればいいのか…引き続き回答をお願いします。

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