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時効の起算点を任意に選択できないとは?
時効の起算点は、時効の基礎となる事実が開始されたときであって、援用者がその起算点を任意に選択して、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない、とありました。 では、ある土地を3年間悪意で占有していた者のあとに、善意の占有者が来たとき、前者の占有期間を足して17年間占有するより、10年間占有したほうが早く時効取得できます。というわけで、10年間の占有を選択すると思うのですが、これは「援用者が起算点を任意に選択して、時効完成を早めている」ことにあたらないのでしょうか?
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「起算点を」任意に選択したわけじゃないと思うんだけど....
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.2
ふむう。。。。。 民法186条 (占有の承継) 第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
質問者
お礼
民法で決められている選択肢なので、任意に選択しているわけではないということですね。回答ありがとうございました。
お礼
任意とは、○月×日からにしよう、と当事者が自由に決めることっぽいですね。どちらかを選ぶというのは、民法上で決められた選択肢なので、任意に選んでいるわけではなさそうです。ありがとうございました。