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旧既存宅地での建築について
知人が困っているのでご存知の方教えてください。 知人が市街化調整区域の旧既存宅地を購入し、自宅を建てようとしております。 自己用建物ですから建築は問題ないと思いますが、自宅を建てた後に同敷地内にまた建物を建てることは可能でしょうか?また制限等は有りますか?例:車庫や息子の離れ等 自治体によって若干違うかもしれませんがお願いします。 あと非農家の方で旧既存宅地を購入し、家を建てて住んでおられる方がいたら、購入に際して注意したほうが良い点などあれば教えてください。
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noname#11476
回答No.1
>自己用建物ですから建築は問題ないと思いますが、 わかりません。法改正されて平成13年に既存宅地制度は廃止になっています。(旧存ではなく既存です) したがって現在は許可を得なければ建築できません。 >自宅を建てた後に同敷地内にまた建物を建てることは可能でしょうか? 例外の許可を得れば可能です。 >また制限等は有りますか?例:車庫や息子の離れ等 何もかも許可が得られればOKだし、許可が下りなければだめです。 >自治体によって若干違うかもしれませんがお願いします。 自治体ごと、また同じ自治体でも地区ごとに方針が違います。 役所で確認してください。
お礼
回答ありがとうございます。既存宅地制度が廃止され、現在5年間の猶予期間にあたりますので、既存宅地のことを「旧既存宅地」という呼び方をする場合があるのですが、誤解を受ける書き方をしてすみません。 市の建設指導課でも満足のいく回答を得られなかったので聞きたかったのですが、こちらでも難しそうですね。ありがとうございました。