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既存宅地における建築に関して
建築に詳しい方是非教えてください。自治体によって違うかもしれないので一般論で結構です。 市街化調整区域にある既存宅地(昭和40年に宅地変換)に昭和60年に自己用に建てられた事務所があるのですが、その土地および建物を買わないかと誘われています。 そこで質問ですが (1)その土地建物を購入しその事務所を貸事務所として賃貸収入を得ることは合法でしょうか? (2)その土地で建物を再建築するとき同じように貸事務所やもしくはアパートなど非自己用建物を建築することが可能でしょうか。(建築許可をとることは比較的容易でしょうか?) それによって購入の参考にしたいので是非ご存知の方おしえてください。
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noname#11476
回答No.2
そうですか。市街化調整区域ですからねぇ。 この場合は打つ手なしです。残念ながら。 まあ、考えても見てください。抜け道があるのであればみんな抜け道を使うし、そうしたら市街化調整区域の意味がなくなるじゃないですか。
noname#11476
回答No.1
(1)現在事務所であれば問題ないでしょう。 ただしその地区に規制があれば業種が限定される可能性があります。 (2)既存不適格の建物でなければ同程度の建物を建築可能です。 自治体というよりもその場所で何が出来るのかという問題になりますので、これは役所の都市計画課又はそのような部署に行きたずねるとわかります。 また建物が再建築可能かどうかは建築指導課にお聞きください。
お礼
ご返答ありがとうございます。早速ですが建築指導課さんに確認しました。 (1)非自己用目的の売買はダメ。自己用としてでないと認められません。 (2)これも自己用のための建築でないと認められない。 とお役所的なお答えでした。そこでみなさんに 「賃貸できるよ。理由は・・・」とか「こんな抜け穴があるよ!」といったアイデアがあれば是非教えてください