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ドブロクってアルコール入ってるの?
図書館で、ドブロクの作り方が書いてある 本を見つけました。でもどこにも度数が書いてない。 あれは飲むと酔っ払うのでしょうか? でも家庭でお酒作っていいのかな?
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お酒を造るには 税務署の許可が要ります。 家庭用でも もちろん 許可が要ります。 だから #1さんが言われているのは酒税法違反です。 家庭でビールを作るキットが 以前売られていましたが、 あれは アルコール1パーセント未満ですから 酒税法でいうところのビールではありません。 また 家庭で作る梅酒などは アルコールの中に 梅を漬け込んでいるだけで、アルコールを作っているわけではありません。 現在、ドブロクそのものが禁止されています。 一部の神社などで行われる ドブロク祭りは 税務署から 特別な許可を取ったうえでつくられ、神社の境内の中でのみ 振舞われます。
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何度もスイマセン。 4番の方の回答で、自分が勘違いしてるのに気が付きました。 梅酒などのように、買ってきたお酒に漬け込むのは、国税局の見解に依れば http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/06/32.htm 自分で作って家庭で飲む分にはよいですね。 ただし旅館や飲食店が提供する事は販売になるのでダメでした。 どぶろくは醗酵させるので、梅酒とは違って「酒作り」になり、許可が要りますね。
ちょっと誤解のある回答をしましたが、無許可での「どぶろく作り」は、酒税法で違反になります。 これは明治32年に税収入の確実性を増すために、無許可での酒造りが禁止され、それが現在でも残った結果で、平成元年、作家の前田俊彦氏が「本来自家醸造するのは個人の自由なのだから酒税法で自家醸造を全面的に禁止するのは憲法の保障する幸福追求権、財産権の保障に反する」として最高裁判所まで争いましたが、敗訴しました。(私も永六輔氏のラジオ番組で聞いて興味を持ちました) その後も日本全国で何年かに一人二人が摘発されてるようです。 ただ現実問題、ホームセンターには「自家製ビールセット」が売っており、「自家製どぶろく作り」の本も堂々と売っております。 白状すれば、私の母親も数年前まで自家製の梅酒やぶどう酒を造って、私も飲んでました。 これらも全て違法ですが、摘発人数を見れば、もう殆ど形式的な法律であり、家族で飲む程度なら摘発される事はないと考えます。 ただ違法か合法かと言えば「違法」です。 近所の神社のように「どぶろく祭り」をやって参拝者に振舞うような場合は、伝統行事として特別許可を取りますが、商売としてやる場合は最低数量とかあって、なかなか厳しいようです。
アルコールは入っており、私の近所でも神社で作ってお祭りで振舞われます。 昔は家庭でも作ってましたが、酒税法により作れなくなり、酒造会社か伝統として許可を受けた神社などしか作れなくなりました。 もっとも書店には「どぶろく作り」の本が並び、余程大掛かりに作って税務署を刺激しなければ大丈夫ですけど。 http://toyotires.jp/tire/tire_17.html こちらは大ぴらにやって摘発された方の場合 http://www.shimoda-print.co.jp/database/review/i06_020.htm
- satou-tutomu
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だめです。ちゃんと酒税を払わないと いけません。
- ac-sakura
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入ってます。 度数は知りませんが、飲めば酔うでしょうね。 家庭で作ることには問題はありません。