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障害年金について
現在障害年金をうけている場合、アルバイトなどで所得が一定額を超えると年金の受給が停止されるとのことですが、この一定額とは具体的にいくらなのか、ご存じの方いらっしゃいましたらおしえてくださいませ。 それから、障害者手帳をもっていると相続税がかからないともいわれていますが、まったくかからないのでしょうか?今、親は生きていますが、相続税がかからないのなら、手帳がある間に相続してしまったほうがいいのでしょうか?
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真っ当なアルバイトの金額では支給停止になることはありません。 (扶養なし) 一部支給停止 3,549,000円 全部支給停止 4,552,000円 http://www.city.taito.tokyo.jp/taito-co/kouho/kouhoutaitou/800/text/annai.htm >今、親は生きていますが、相続税がかからないのなら、手帳がある間に相続してしまったほうがいいのでしょうか? 生前贈与の場合、あとあと面倒な税金を支払う事になる可能性もあります。 その時期になったら相続してください。 障害者の場合、相続時の障害者の年齢(最高70歳)x6万円が相続額から控除可能になるだけです。 相続税が掛かるかどうかは、相続資産の額で決まります。
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- hana-hana3
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>100万以内だったらいくらアルバイトで稼いでも、障害年金が停止 扶養になっているかどうかではなく、貴方の所得金額によって決まりますから、貴方に扶養家族(妻子等)がいない場合には3,549,000円以上の所得がある場合は、支給制限される事になります。 >アルバイトして100万くらい以上こえると扶養から外れてしまいますよね。 貴方の場合、基礎控除にプラスして障害者控除があるので、そのぶん余計に稼いでも扶養からはずれる事は無いかと思います。 一般: 給与所得控除(65) +基礎控除(38) =103万円 学生: 給与所得控除(65) +基礎控除(38) +勤労学生控除(27) =130万円 障害者: 給与所得控除(65) +基礎控除(38) +障害者控除(27) =130万円 を超えると課税されるので、扶養からはずれる事になります。
- disabled1128
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僕(21歳)はいま小腸機能障害で障害者1級です。内臓疾患なので障害年金はもらっていません。 でも相続税については全額免除ではありません。 手帳の交付を受けている都市によって違いがあるかもしれませんが(税金の問題だから多分どこも同じだとおもいます)、ある市ではこのようになってるみたいです。 http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/magokoro/search/dat/2500050.html <手帳がある間に相続してしまったほうがいいのでしょうか? これは質問者さんの年齢や障害の等級によると思いますが、アルバイトの話とかがあるということはまだお若いのですか?それに手帳があるうちにということは障害がなくなる可能性もあるということですかね? でしたら、減税なんかに頼らず障害をなくすような努力などをしたほうがいいのでは? もらえるものはもらっておく(受けられるものは受けておく)のも大事かもしれませんが、そういうのには頼らずに生きていこうという前向きな姿勢が大事なのではないかと思います。 もし相続されるとしても、手帳がなくなる直前でよいのではないのでしょうか? ただ、兄弟がいらっしゃるのなら、もしものことを考えて自分が一番多くもらえるように遺言状でも書いてもらっておいてはいかがでしょう。全体として相続税が少なくなるにはこしたことはありませんから。 出すぎた意見かもしれず申し訳ありませんが、障害者仲間ということでともにがんばりましょう。
お礼
そのとおりかもしれません。働けたとしてもバイト程度なので、将来に心配があって相続のことをかんがえてしまいました。お金がないと大変だと思って。。
お礼
ありがとうございます。 相続はあんまり意味ないみたいですね。級がもらえれいるうちにしてしまったほうが、いいとばかり思ってしまって。。。 そういえば、年金のことですが、扶養にはいっていることを書き忘れてしまいました。扶養にないっている場合はアルバイトして100万くらい以上こえると扶養から外れてしまいますよね。なんで、わたしの場合は100万以内だったらいくらアルバイトで稼いでも、障害年金が停止になってしまったりはしないということですかね?