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株式の増資、減資について

例えば 資本金1000万の株式会社にAさんが9000万の貸付をしているとします。 会社はこの借金をAさんに9000万円分の株に転換してもらうことで合意。 これで会社の資本金が1億円となるわけですが、 この後すぐに、10分の1の減資を行うことは可能のでしょうか?法律上一定の期間が必要なのですか?(Aさんには泣いてもらうということで) また、そのような手続きにかかる費用、税金はどれほどなのでしょうか?大まかで結構ですので教えてください。

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  • at9_am
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回答No.3

#1です。再度回答します。 > Aに株を発行した→Aに何らかの(所得税など)税金は発生しますか? しません。というのも、元々Aが持っていた資産である債権が株という形に姿を変えただけですから、丁度銀行預金を別の銀行に預けかえた場合と同じように、この操作からは税金は発生しません。 逆に(実質的な)株価が下がるということから損金が発生するので、実際よりも税金が減るかも知れません。 > 会社が...どうなるのでしょうか? このような、資本金に掛かる税を「外形標準課税」と呼びます。日本の税制では、つい最近導入されたようです(↓参照)が、各年度末の資本金が一億円を超えた場合についてのみ課されることになっています。したがって事業年度末(決算)をまたがない限り、この方面での課税はありません。また、資本金の減資はいわば貯蓄の取り崩しなので、この方でも課税はありません。 課税の可能性があるとすれば株転換→減資を債権放棄と捉え、さらに「債権放棄」を贈与と捉えた場合ですが、大手ゼネコンなどの債権放棄の例からこれもないと思います。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html
roropari
質問者

お礼

大変詳しく詳細まで書いていただきよく理解できました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • at9_am
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回答No.2

> 未上場株でも同じ理屈でしょうか? 上場は「単に東証などで多くの人が取引できる形にしている」だけですので、全く同じ理屈になります。

roropari
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません・・・今一度ご質問させてください。後になって疑問に思ったもので・・・ ・ Aに株を発行した→Aに何らかの(所得税など)税金は発生しますか? ・ 会社が株主の了解を取り増資し、次の日に減資した場合、増資して資本金1億円の期間が一日だった場合、会社の資本金に応じて赤字黒字問わずかかる最低課税・・・所得税、法人税?どちらだったでしょうか・・・その課税対象はどうなるのでしょうか? すみません・・・お手数ですが今一度おねがいいたします!

  • at9_am
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回答No.1

基本的に減資には株主総会での決定が必要なので、大部分の株式を持つAさんが納得しない限り不可能だと思いますが、可能か不可能かといえば、臨時株主総会を開けばよいだけですので可能です。 費用は、株主総会開催にかかる一切の費用だけですので、この規模の会社ならかかっても数十万程度でしょう。税金は、これ単体ではかかりません。

roropari
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます おかげさまでなるほどよくわかりました。 重ね重ねですが、未上場株でも同じ理屈でしょうか?

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