家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方
家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方について教えて下さい。
2年前に80代の認知症の母の成年後見人の申し立てを父がしたのですが、家族全員での話し合いをしていないままの申し立てだったので、いったん取り下げて、きちんと話し合ってやり直すことになりました。話し合った結果、その後老人施設に入所してしまった父に代わって私が再度申し立ての手続きをすることになりました。たくさんの書類を調べて作らなければならず、父もこの間に認知症のような症状が出始めていて、作業が煩雑を極めます。それで、以前申し立てた際の書類と照らし合わせながら手続きするために家裁に保管されている以前の書類の閲覧・謄写を希望しています。私としては、関連書類を全部閲覧した上で必要なものを謄写したいので書類に閲覧等の部分に全部と記入しました。ネットで検索した記入例にもそのような例がありました。が、記入の仕方を質問した家裁の担当者は、全部という書き方はなくて希望する書類名を一枚一枚書くものだと言い張ります。それでも希望する箇所全部を見られるとは限らないと繰り返します。その判断の基準を聞いても裁判官の心証であって、具体的な基準はないとばかり言われました。しかし、それを決めている法律は家事事件手続法47条だと言うので検索して読んでみると、原則利害者関係にある者の希望があれば、未成年者や関係者の利益を損なう場合以外は原則許可するとなっており、きちんとその基準が明記されていました。
担当者の話はすこしおかしいのではないかと思うのですが、閲覧等を希望する書類の欄に全部と書くのはおかしいのでしょうか?必要な書類20枚以上の書類名を狭い欄に全部書くべきなのでしょうか?
専門家の方に教えていただけると嬉しいです。
お礼
早速電話してみます!! ありがとうございました。