- ベストアンサー
国民年金第3号から第1号への切り替えについて
出産のため会社を退職し、現在社会保険は任意継続し(派遣で11ヶ月半勤務後任意継続しました)、国民年金は旦那の扶養へ入っています(第3号)。出産手当金をもらうには出産予定日の42日前から産後52日は扶養に入れないとの事で、扶養からはずれて第1号へ切り替えないといけないのですが、実際どう手続きしていいのかわかりません。42日前に主人の会社へ先に連絡し扶養からはずれる旨を伝え、その後役場へ手続きに行けばよいのでしょうか?(出産手当金は産後52日たって申請します)アドバイスよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出産予定日の42日前から産後52日ではなく、出産日(出産予定日よりも出産が遅れた場合は、出産予定日)を含め42日前より、出産日後56日の期間です。 これは、出産手当金の法定給付期間となっていますので、出産手当金の請求書を提出するのも出産日後56日を経過後となります。 さて、今現在は任意継続中である場合の、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手順といたしましては、出産手当金が支給されてから行うのが一番良いでしょう。(支給期間や金額がわかりますから) お近くの社会保険事務所にて、出産手当金の「支給額通知書」と年金手帳、および印鑑を持参して手続きをするようにして下さい。 なお、出産手当金を受給し終わった後は、また第3号被保険者になることも可能です。
お礼
とてもわかりやすいアドバイスありがとうございました!産後に手続きするようにします。とっても参考になりました。