質問はアカデミックですが‥‥‥以下、我見ですが‥‥‥
私は、次の事例のある人(被相続人)に遺言をすすめています。尚、被相続人とは将来の被相続人、相続人とは将来の相続人。以下全文。
(1) 後継者(相続人の有無問わない)に、事業用資産を引き継がせたい個人事業者。
(2) 夫婦(被相続人)の間や、 独身の被相続人で子のないとき。
(3) 子(相続人)が先に死亡して、その夫(又は妻)が被相続人の面倒をみているとき。
(4) 将来、相続人間に争いが想定されるとき。
(5) 被相続人に内縁関係や、後妻(夫)がいるとき。
(6) 被相続人と愛人との間に子のあるとき。
(7) 相続人の中に、身体障害者又は特に生活困窮者のあるとき。
(8) 相続人以外の人に遺贈したいとき。(理由は問わない)
等々ですが、手続きの面から(公正遺言ですが‥‥)
(9) 相続人の中に行方不明者のあるときや、戸籍(除含む、被相続人又は、相続人)の一部が取り寄せできないとき。但し、手続きでのデメリットなので本件からは除外可‥‥‥?
さて、制度の意義について‥‥
相続とは、「死者の生前にもっていた財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること‥‥(以下省略‥法律学小辞典)」とあります。このことより‥‥‥
1.被相続人は、財産上の権利義務を他の者に移転するため死亡するのでなく、死亡した結果、(生前の死者が有していた内の)財産上の権利義務が移転するのであること。
2.民法(国)としては、故人の意思を尊重しながら、相続人を主とする近親者のその後の生活援助をも考慮した規定(制度)を定めておく必要(民法の原則である当事者の公平=争いの予防と解決)があること。
※ 遺言書を作成する多くの事例
3.被相続人は、死が近くなると財産上の権利義務を誰かに譲りたいと希望することが想定されること、又、被相続人には、配偶者・子等の相続人や生活上の近親者のあると、これら相続人・近親者の、自分の死後を心配することが想定されること。
※ 遺言書を作成しない多くの事例(法定相続又は遺産分割)
4.被相続人は、突然死亡することもあれば、3であっても何もせずに死亡することがあること。
文字オーバとなりました。後は、<優劣を含め>貴姉の理解で論じたものを作成して下さい。但し、私のは我見なので自信なしです(^_^ )‥‥頑張って下さい。
お礼
私はこの「gooの教えて」で質問したのは、 初めてだったのですが‥ こんなに沢山の情報&ご意見をいただけるとは 正直思っていませんでした‥。 専門知識を持った勉強家の方が多いことに驚いております。 kashitomoさん 「遺言」を勧めているんですね。 私が文献を見たところでは我が国ではまだ、 法定相続によるものが圧倒的に多いんですよね。 (しったかぶりの知識です‥汗) 制度の意義等、詳しく書いていただいて、とても勉強になりました☆ 皆さんのご意見を参考に今日の休みを活かし猛勉強するつもりです! ありがとうございました☆