• 締切済み

民法は遺言は全文自書。秘密証書遺言はワープロ可。

<ある法律のテキスト> 民法では遺言は遺言者の意思を明確にするために全文自書を要件としている。 この解答は、○になっています。 <質問> ・秘密証書遺言は、中身はワープロでもよく、署名欄だけ自書でOKです。 http://www.syosi.net/%E9%81%BA%E8%A8%80/%E7%A7%98%E5%AF%86%E8%A8%BC%E6%9B%B8%E9%81%BA%E8%A8%80/ それでも上の解答は○でしょうか。×ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

普通に考えて×でしょう。ミスだと思いますよ。 古い民法ではないですか!?他人に書いてもらうのではなく自筆だという意味の解釈だとは思いますが。

devid337
質問者

お礼

一般的に考えて×ですよね。しかし出版社は非を認めません・・。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A