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民法は遺言は全文自書。秘密証書遺言はワープロ可。
<ある法律のテキスト> 民法では遺言は遺言者の意思を明確にするために全文自書を要件としている。 この解答は、○になっています。 <質問> ・秘密証書遺言は、中身はワープロでもよく、署名欄だけ自書でOKです。 http://www.syosi.net/%E9%81%BA%E8%A8%80/%E7%A7%98%E5%AF%86%E8%A8%BC%E6%9B%B8%E9%81%BA%E8%A8%80/ それでも上の解答は○でしょうか。×ではないのでしょうか?
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- IDii24
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回答No.1
お礼
一般的に考えて×ですよね。しかし出版社は非を認めません・・。