- ベストアンサー
相続人は2人以上でなければならない?
知人と相続の話をしていたら、「遺言書がなければ相続人は2人以上でなければならないんだよね?」と言い出しました。 はぁ?と思いつつ「法定相続人は法律で決まってるから一人の場合もあるから、そんなことはないはず」と言ったのですが、本当にそんなことがあるのでしょうか? それとも、なにかの話と勘違いしているのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたが正しいですね。 法律での相続人というのが、配偶者は常に相続人となり、子がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければその子(甥や姪)にまで相続権が移っていきます。 そのようなところから常に二人以上と勘違いしているのではないですかね。 甥や姪まで探して、すべての人がいないという時にはまた別ですが、一人ということはいくらでもありえることでしょう。 一人っ子が続いている家計であれば、相続人が一人なんてよくある話です。 遺産分割協議書の作成は、相続人二人以上で全員の出席が必要です。しかし、一人であれば、作成する必要もないというところからも誤った考えになるかもしれませんね。 あとは、相続でつきものの不動産登記を法人などの登記である商業登記の何かと勘違いしているのかもしれません。法人の種類によっては、二人以上の発起人が必要なこともあります。以前の法令で一般的にそのような状況があったのかもしれません。しかし、株式会社であっても、一人で設立できる時代です。
その他の回答 (3)
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
勘違いでしょう。 遺言書があっても、相続人がいれば遺留分を請求される事がある。 ってのはあります。 どっかの施設に全財産を寄付するって遺言状があっても、奥さんや子供には遺留分が認められます。 遺言書がなければ、の場合、単純に法定相続人が相続するだけです。 法定相続人が1人なら、全て相続します。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
相続人は、勝手に増やしたり減したりすることはできないです。 1人のこともあるし、数十人のこともあります。 誰が相続人かは、法律で決まっています。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>はぁ?と思いつつ「法定相続人は法律で決まってるから一人の場合もあるから… 正解です。 >「遺言書がなければ相続人は2人以上でなければならないんだよね… 例えば子なし夫婦の夫 (妻でも良いですけど) が亡くなった場合、妻が100% 相続できると思っていたら、実は何分の一かは夫の親、親がいなければ兄弟に持っていってしまわれることから生じた誤解ではないでしょうか。 この場合でも、夫の血縁者が一人もいなければ妻一人のみが相続人ですし、配偶者がいなくて子が一人のみの場合も子一人のみが相続人です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。 でもやっぱりそういう思い込みができたのか不思議です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。 チラッと聞いた単語から何の確認もせずに勝手に思い込んでたのかもしれませんね。