• 締切済み

遺産相続について

前にも質問させていただいた内容で申し訳ないですが教えてください。 お金のきたない話なのですが、簡単に申しますと、自筆遺言書には三分の一もらえるように記載されていたのですが、遺言書に記入もれがあり無効になりました。法律上では法定相続人の権利はあるのですが、相続分としては法律上、十分の一となると言われました。最初は三分の一ずつ分けると、他の相続人も言っていたのに 同意書をつくる際に勝手に話を進められて、当初の三分の一から気持ちが翻って法定相続分で不服か言われる始末です。同意書にはまだサインしていませんが、他の相続人に対して戦える手段はないのでしょうか。醜い争いで申し訳ないですがお知恵を拝借できないでしょうか

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「私が十分の一しかもらえない者ですが」 文面から承知しております。 法定相続分が十分の一なのでしょう。 それを三分の一欲しいといってるのは誰ですか。 三分の一を相続させるという遺言書が無効なら、法定相続分で分割すればいい話です。 法律で決まってる相続分に対して、おれは承知しないって言ってるだけではないのでしょうか。 ですから、困ったおじさんはあなたなのです、と回答したのです。 戦うなら、「法定相続分が本当に十分の一なのかどうか」を争うだけでしょう。 民法の規定通りなので、争点はありません。 あるいは遺言書を無効としてるのが間違いで、有効である、として訴える手があります。 記入漏れとは作成日付でしょうか。 法定要件が充足してない遺言書を「無効ではない、有効だ」とするのも横車です。 一度遺言書で自分がもらえると思ったものが、翻されて面白くないのは理解できます。 「最初は三分の一づつ相続する」話だったといいますが、それだと他の相続人が「遺言書が無効なのだから法定相続分で行うべきだ」というのが正論です。 うだうだと醜い争いのもととなってるのは、あなた。

tono0205
質問者

お礼

お忙しい所ありがとうございます。 貴重なご意見ありがとうございます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

遺言書には三分の一を貴方に相続させると書いてあった。 その遺言書は形式不備で無効だった。 法定相続分での相続をするように話をし始めた。 無効遺言書で三分の一を指定されていた相続人には、法定相続分である十分の一が相続される。 法定相続分での協議をしようとしていたら 「俺は三分の一貰えると思っていたのに、遺言書が無効になったおかげで、他の相続人が勝手に話を進めてしまってる。酷い話だ。だからサインしない」 と言い出す相続人がいて話が進まなくて困ってます。 法定相続分で分ける、つまり、多く貰う人も少なく貰う人もいないと説明しても「遺言書が無効になるまでは、俺が三分の一を貰うことで、みんな承諾してたはずだ。勝手に話を進めるな」と訳のわからないことを言うだけです。 遺言書が無効という意味が理解できないようです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 失礼ですが、上記の「困った人」が、ご質問者本人ではないのでしょうか。 質問文だけを読むと「困った相続人」はあなたのように思えます。

tono0205
質問者

お礼

お忙しい所ありがとうございました。 私が十分の一しかもらえない者ですが

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

こんな問題って拗れますね、素直に弁護士に託すのがいいのでわ?

tono0205
質問者

お礼

お忙しい所ありがとうございました。