- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定商取引の表記は必要か)
特定商取引の表記は必要か
このQ&Aのポイント
- 特定商取引の表記はウェブサイト運営者に義務があるのか疑問です。
- 趣味で個人的に始めたウェブサイトに連絡先を公開することに抵抗があります。
- 特定商取引に関する法律に基づき、表記義務がある可能性がありますが、営業目的がない場合にも適用されるかは不明です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2さんの回答について。 特定商取引法上の販売業者が、電話番号等の記載など「必要表示事項の一部の表示」を省略することは、「利用者が請求すれば書面又は電子メール等によって遅滞なく知らせる」ことを「広告中に記載」した場合にのみ、認められています。 したがって、このような記載をおこなわずに電話番号などの表示を怠った場合には、特定商取引法に違反します。 上記の条件を欠いたNo.2さんの書き方では、法律違反を推奨していることになります。 まあ、特定商取引法上の業者であれば、の話ですが。 ここで質問者さんのウェブサイトについて、あまり詳細にお聞きする訳にもゆきませんから、もっとも確実な方法は、やはり経済産業省に直接問い合わせ、該当するかどうか確認することでしょう。
その他の回答 (2)
- marco100
- ベストアンサー率19% (39/196)
回答No.2
通販サイトをやってますが、電話番号は記載しておりません。別に特に問題はありません。 あったのは、運送会社との契約時などにきちんと明記してくれと言われましたが、契約手続き後は元に戻していいと言われました。 まあ、見ている側が安心するということが大きいのではないでしょうか
- mesoplodon
- ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.1
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。 これらに該当する業務をおこなっていなければ表示の義務はありません。 詳細は以下のサイトへ。
お礼
回答ありがとうございます。 私の場合、どれにおいても該当しませんので、(と思う、、) 表示義務はないということでよろしいのでしょうか? むずかしいですね。。