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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母 健康保険 扶養)

母を健康保険の扶養に入れる方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 母が健康保険の扶養に入る方法を教えてください。
  • 現在68歳の母がパートを辞めるにあたって健康保険の扶養に入れて欲しいです。
  • 家族構成は母、兄、私の3人暮らしです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

念のため確認ですが…… ・「お母様はパート先で健康保険に加入している」→「退職するので(職場で加入している)健康保険も脱退しなければならない」という状況で間違いないでしょうか? とりあえず、この状況で間違いないと仮定して話を進めます。(※長文です。) >「扶養」と言うのに全く詳しくないんですが…… この場合の「扶養に入れる」は、「kinak0nさんが(自分の勤務先で)加入している健康保険に【お母様を】【保険料タダで】加入させてもらう」という意味になります。 この【保険料タダで自分の家族を(自分が加入している健康保険に)加入させる制度】のことを、専門用語では「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度と言います。 ※この「被扶養者の制度」は、公務員などが加入する「共済組合」にもあります。(ただし、「国民健康保険=国保」には【ありません】。) >母を扶養に入れるにはどうしたら良いのか(条件、必要なモノ、必要手続き…など)…… 結論から言えば、「kinak0nさんが加入している健康保険の【運営元の】【認定(審査)】を受ける」必要があります。 ただし、「認定(審査)方法」つまり【条件、必要なモノ、必要手続きなど】は【健康保険の運営元ごとに違っている】ので【ケース・バイ・ケース】です。 ということで、面倒でも「kinak0nさんが加入している健康保険の運営元」のWebサイトを確認するか「kinak0nさんの勤務先の健康保険(など)を担当している部署(担当者)」に相談してください。 ※「健康保険の運営元」は「保険証」に【保険者】として書かれています。 (参考) ・kinak0nさんの保険証の「保険者」が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下の記事を参照してください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、【及び】【次のいずれにも該当した場合】です。 --- ・「保険者」が「◯◯健康保険組合」の場合は、以下のリンクで探すかWeb検索してください。 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯補足 「保険者(運営元)」によって細かい違いはありますが、【原則として】「お母様の年収が180万円未満」【なおかつ】「お母様の年収がkinak0nさんの年収の2分の1未満」であれば審査は通るはずです。(あくまでも「原則」ですから「例外」はあります。) なお、この場合の年収には「非課税の収入」も含めますが、「退職金」のような「そのときだけの(継続性のない)収入」は(原則として)含めません。 また、(原則として)「過去の収入」ではなく【この先1年間(12ヶ月間)の収入の見込み額】で審査します。

noname#252227
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#252227
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 ・「お母様はパート先で健康保険に加入している」→「退職するので(職場で加入している)健康保険も脱退しなければならない」という状況で間違いないでしょうか? …はい、間違いありません。 母が健康保険脱退後でないと扶養申請は出来ないんでしょうか?

その他の回答 (6)

  • SK8UH1
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回答No.7

補足です。 あくまでも「私なら」ですが、「収入の見込み額」は年金収入のみ記載して「(お母様の)今後の予定」を書いた【別紙】を添付するでしょう。(もちろん、勤務先の担当部署・担当者の了解を得た上でです。) そうやって「現時点で分かっていること」を【すべて】伝えておけば無用なトラブルを防げますし、あとは「保険者」が判断することです。

  • SK8UH1
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回答No.6

>……しばらくして別のパートを探すみたいですが申請の際の「年間収入(見込額)」は年金のみ記入で良いんでしょうか? それは「保険者(健康保険組合)」が決めることですから、私のような「無関係な第三者」では判断ができません。 ただ、「別のパートを探す」が「年金以外に収入が増えることがほぼ確実」ということなら「見込み収入額」に含めるのが【常識的な判断】だと【個人的には】思います。 >それとも1月~パート辞める迄の期間の収入+年金でしょうか? >また、申請の際に前パート時の給与明細写しは必要でしょうか? 「いつからいつまでの収入をもとに審査するか?」や「どのような資料をもとに審査するか?」を決めるのも「保険者(健康保険組合)」なので、上記と同じです。 ただ、【常識的には】【完全にやめた仕事の収入】を「見込み収入額」に含めるのは不自然ですから、「完全にやめた仕事」のことは考えなくてよい【はず】です。 いずれにしても、決めるのは「保険者(健康保険組合)」です。 面倒でも【保険者(健康保険組合)】か【kinak0nさんの勤務先の健康保険(など)を担当している部署(担当者)】に確認してください。 ちなみに、最近は財政難の健康保険組合が多いですから「以前より審査が厳し目」になっている傾向はあると思います。(kinak0nさんの健保組合がそうだということではありません。) (参考) 『赤字が7割を超え、解散報道が相次ぐ健保組合(2018/4/24)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1118627.html ***** なお、ややこしくなるのであえて触れませんでしたが、事業主に「被扶養者」の相談をすると【税法上の扶養控除(ふよう・こうじょ)】をどうするのかについても聞かれる可能性が高いので念のため補足しておきます。 まず、「健康保険の被扶養者の制度」と「税法上の扶養控除の制度」はまったくの【別物】です。 ネットの記事などでは「◯◯の壁」など一見分かりやすそうな(実際は混乱のもとになりやすい)説明が多いので「どちらも似たような制度なのかな?」と思っている人が多いですが、そもそも目的がまったく違う制度ですから注意してください。 なお、「税法上の取り扱いが【参考】にされる」ことはありますが、あくまでも「参考」にするだけで制度としての関連はありません。 --- 「税法上の扶養控除」については、「収入と所得の違い」と「所得控除(しょとく・こうじょ)の制度」の2つを理解することが重要です。(というか、この2つが分からないと理解できません。) いずれにしても、「健康保険の被扶養者」とは別物で、一般的な会社員なら原則として「年末」までに判断すればよいことなので慌てる必要はありません。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

  • SK8UH1
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回答No.5

>母が健康保険脱退後でないと扶養申請は出来ないんでしょうか? はい、「公的(な)医療保険」は「一日も無保険期間がない」【かつ】「二重加入にならない」ようなルールになっています。 ですから、新たに公的医療保険に加入する場合は【今まで加入していた公的医療保険の脱退日(資格喪失日)】が【確定】している必要があります。(「予定」は変わってしまう場合があります。) --- たとえば、「協会けんぽ」の場合は以下のようなルールになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法 >従業員(被保険者)が事業主へ以下3.に掲げる書類等を提出します。 >提出時期【事実発生から】5日以内 「事実発生」、つまり「健康保険を脱退した(資格を喪失した)」という事実が発生した後に届け出ます。 --- もちろん、脱退の予定日がはっきりしているなら「すぐに届け出られるように準備しておく」べきなので【kinak0nさんの勤務先の健康保険(など)を担当している部署(担当者)】に事前に相談しておいてください。 ※「健康保険の保険者」への届け出は、原則として【事業主(≒勤務先)】を経由する必要があります。 (参考) 【ダイセル健康保険組合の場合】『新たに被扶養者にしたいとき』 https://www.kenpo.gr.jp/daicel-kenpo/contents/kon/hifuyo.html

noname#252227
質問者

補足

繰り返し質問ばかりして申し訳ありません 現パート退職後に、しばらくして別のパートを探すみたいですが申請の際の「年間収入(見込額)」は年金のみ記入で良いんでしょうか? それとも1月~パート辞める迄の期間の収入+年金でしょうか? また、申請の際に前パート時の給与明細写しは必要でしょうか? 重ね重ね申し訳ありません。 一応、私の加入している保険組合のリンク貼っておきます。 http://www.tetsusyou-kenpo.or.jp/

  • y-y-y
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回答No.4

健康保険の扶養に入るには、健康保険組合によっては居る条件が有ります。 ★ 国民健康保険(国保)の場合は、扶養の制度が有りません。 つまり、高齢者でも、生まれたばかりの赤ん坊でも、人数分の保険料がかかります。 ★ 勤務先の社会保険の場合は、保険組合によって条件は多少違います。 基本的には、年金なら180万円以下で、同居・別居も関係してきますですから、勤務先の健康保険組合へ聞くしかありません。 https://www.google.co.jp/search?sxsrf=ALeKk00DFA04ZbWHSyOAUE9cnh9sG4wDhw%3A1583422115711&source=hp&ei=oxphXpecKdai-Qbxt4e4Ag&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- 健康保険組合によっては・・・・・ (1) 扶養申請ですぐ入れる。 (2) 前年の収入証明の提出が必要で、その収入金額で加入を判断する。 (3) 申請の年の収入金額が決まってから、加入を判断する。つまり、1年分の収入を確定申告をして、その「公的証明書」で加入を判断する。その公的証明書は確定申告後になるので、その証明書までの間は、別の健康保険(無職なら国保しかない)に加入が必要。 ● 前記(1)~(3)のどの様に入れても、勤務先の健康保険組合によっては、毎年の6月頃に、健康保険の扶養異動申請(扶養の定期確認)の時、毎年・隔年・数年などに、扶養に入っている人の収入額の「公的証明書」の提出を求める所もあります。 収入額の「公的証明書」とは、たいてい、市区町村が発行の「課税証明書」でいいはずです。(提出を要求されたら、「課税証明書」でいいか聞いてみましょう。) https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-02/6396/ https://www.homes.co.jp/hikkoshi/cont/step/income-certificate/ 扶養に入っている人の収入額の「公的証明書」によって、扶養の条件以上の収入金額し判断された場合は、何らかのペナルティが有るかもしれません。

noname#252227
質問者

お礼

ありがとうございました

  • f272
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回答No.2

あなたが会社の健保組合(または公務員共済)に加入しているのなら,会社の担当者に扶養の申請書を持って行ってください。同時に提出する書類は何があるのかは直接に聞いてください。扶養家族になれる条件としては細かな違いがありますが,おおむね年収180万円以内で,別居の場合には仕送りをしていることです。 あなたが国民健康保険なら扶養家族というものはありません。お母さんも同じように国民健康保険に加入してください。市役所の国民健康保険課に行けばよいでしょう。

noname#252227
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

健保の扶養条件は各社様々だと思います。 会社の健康保険組合に問い合わせてみると良いと思います。

noname#252227
質問者

お礼

ありがとうございました