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不動産事業を行うために必要な資格

現在、 (1)第3者間の土地の貸し借りを仲介する事業 あるいは、 (2)第3者の土地を借り、この借地を他の第3者にさらに貸すことで利益を得る事業 を行いたいと考えています。 こういった事業を行うにあたって必要となる資格や登録はありますでしょうか。 何らかの資格が必要な場合、その資格を保有している人を雇って事業を行うといったことは可能でしょうか。 また、その雇用形態は、正社員に限られますでしょうか。 派遣 アルバイトでは無理でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.3

#1です。 >一切お金を取らず、仮にボランティアで行ったとしても、宅建という資格が必要になりますか? ここで重要なのは、お金の有無ではなく、 ボランティアでも(1)不特定多数相手に(2)反復継続すれば「業」に該当します。 逆に、(1)か(2)のどちらかの要件がを欠ければ業ではないということです。

その他の回答 (3)

  • yagiri
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.4

>(1)第3者間の土地の貸し借りを仲介する事業 宅建業に該当します。 宅建業の免許及び専任の取引主任者が必要です。 個人でやるのなら、あなた自身が専任の取引主任者にならなければなりません。 宅建試験に合格及び2年以上の実務経験が必要もしくはそれと同等の経験を得るための 実務講習を受講し一定の試験に合格することが取引主任者になるための要件です。 あなた自身が専任の取引主任者にならないのであれば、専任の取引主任者として 誰かを雇う(ボランティアもOK)必要があります。 雇用形態は内部的なものなので、何でも構わないとは思うのですが、アルバイトは短期間しか 雇わないでしょうから、専任の取引主任者に据えるのは避けたほうが賢明ですね。 あと、名義借りは宅建業法に違反しますのでこちらも極力避けましょう。 >(2)第3者の土地を借り、この借地を他の第3者にさらに貸すことで利益を得る事業 宅建業に該当しません。 その事業のみやるのなら、今すぐ何の資格ナシに始められます。 他人から土地を借りても、そのあと「自ら貸借」することは、宅建業にはあたらないからです。 この「自ら貸借」も宅建業に入れてしまうと、アパートの大家さんなども該当してしまい、 大変なことになってしまうことぐらいは容易に想像できますよね。 なので、この場合の雇用形態はアルバイトでも何でも大丈夫ってことになりますね。

  • joitoi7
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

本人が持っていなくともその資格を持っている人を 雇って事業を行うことは可能です。 ただ、専任の従事者がいないと不動産業者登録ができなかった気がします。 従事者はアルバイトでも大丈夫だと思いますが、 人材派遣では無理だと思います。 業者でないと、宅地建物取引業法により仲介業はできません。 上記の事業は資格がなくてやってる人は、ブローカー と呼ばれる人に多いです。その人たちは、社員ではないけど、知り合いの不動産会社に籍をおいて、 契約はその会社で契約してもらうようです。

  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.1

宅地建物取引主任者(宅建)は、土地や建物など不動産の取引・仲介などを仕事として行う不動産業において、必ず必要とされる資格です。 参考URLに詳しく載っていますよ。

参考URL:
http://www.takkencenter.jp/1.html
agentick
質問者

お礼

ありがとうございます。 宅建という資格が必要なんですね・・・。 リンクして頂いたサイトには、 「宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには免許が必要」 とありましたが、一切お金を取らず、仮にボランティアで行ったとしても、宅建という資格が必要になりますか?

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