• ベストアンサー

この「連帯保証」は相続放棄できないのでしょうか?

 借金ぐせのある義父から住宅ローンの相続人変更の依頼があった件で再度ご相談させていただきます。  相談した弁護士さんによると「(相続人である)義母の死亡に伴って発生したもので、これ自体は今どうこうするものではない。義父が死んだら相続放棄すればよい」との事でした。(書類は住宅金融公庫あての代742-2号書式です。)  しかしながら「相続人全員が連帯債務者となり返済します」の一文があるためなんとなく釈然としません。義母に関する相続放棄の期限はとっくにすぎておりますので、一旦はこの相続届に押印しなければならないものなのでしょうか?  自分が連帯保証人となった部分についての相続放棄はできないんですよね?この住宅ローンが返済不可能なのはすでに明白なのです。弁護士を訪ねながらの質問で申し訳ないのですが、状況の説明に時間をとられ、聞きそびれて帰ってきてしまいました。どなたかご教授いただければ幸いです。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5951
noname#5951
回答No.5

ますます状況がわかりづらいのですが、義母が死亡、義父が生存ということですね。 さらに、義母には負債はなかったということでいいのでしょうか。 問題は、義父が死亡したときのことと考えていいのでしょうか。 もうひとつの問題は(これがいちばん重要ですが),あなたのご主人が金融公庫に 対して連帯保証を承諾したかどうかということです。さらにそういう書類にご主人が 署名をしたり、実印を押したりしたかどうかということです。 弁護士の話から推測するに、どうもそうではないように思われるのですが、私には。 保証の成立は難しい問題があったりしますが、通常は本人の保証承諾がなければ 成立しません。かってに実印を使ったりしているのであれば、保証の成立を 争わざるを得ないでしょう。 これもあくまで憶測ですが、住宅を相続すれば当然に残余の支払義務をも継承する のが一般的だと思うのですが、このことと混同されているのではないでしょうか。 ご主人が住宅金融公庫に対して、父親の保証をしたのかどうかまず確認してください。 もし保証をしているのであれば、支払い義務は当然にあります。 していなければ、相続発生後放棄の手続きをすれば、それでおしまいです。

tirta
質問者

お礼

 義母が公庫の連帯保証人でした。公庫の書類を見る限り夫はサインしていませんでした。今回のことはおっしゃるとおり「住宅の相続に伴う支払いの」のことなのですね。質問の要領を得ず申し訳ありません。  皆様方にこのお礼欄をお借りしてお礼申し上げます。 重ねて恐縮なのですが、自分たちの甘さからさらに切迫した問題が発生しておりました。もし、ご回答いただければ幸いです。詳細は  消費者金融→質問312094をご参照ください。 前回の質問から追ってご回答くださった方には、なんとお礼を申し上げていいのかわかりません。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.4

> 融資の書類を見る限り義母だけが連帯保証 > 人になっていました いったい義父が言っ > たサインというのが何だったのかわからず > 仕舞なのですが だとすると、今まであなたに関係無かった金銭貸借契約に、新たにあなたを連帯債務者として巻き込むわけですね? それで、『これ自体は今どうこうするものではない』という弁護士の話は確かに解せません… 他の弁護士の意見も聞いた方がいいんじゃないでしょうか?

tirta
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます  素人としては「解せない」で帰ってきたのですが No5の方のご回答にあるように私が「住居の相続と混同」しているというのが実態のようです。  わからないでは済まされないのはわかるのですが、今ひとつ自分たちの思うこと、心配ごとがちゃんと弁護士に伝えられたのか不安で、書類を見せた上で専門家に言われると・・・ ただ「押しても押さなくてもおんなじ」と言うなら押さないことにしようと。残念ながら火の粉はこれでは済まない問題がでてきました。その件も含めて他の弁護士さんもお尋ねできればと思います。ありがとうございました。

noname#5951
noname#5951
回答No.3

状況がもうひとつ飲み込めないのですが、「相続人全員が連帯債務者と なり返済します」の一文は有効なのでしょうか? あまり聞いたことが ありませんが、弁護士に確認してください。 有効なら債務者と同じ地位、無効なら相続発生後半年以内に裁判所で 相続放棄の手続きをすれば、債務は発生しません。ただし、義父の 資産は積極消極すべてをあなたは失います。

tirta
質問者

補足

 弁護士「すでに相続は発生しているので(義母死去の際放棄していない)今放棄することはできない。債権者(住金)が了解すれば別だが、普通この状況ではありえないとのことでした。聞けばもっともと思ったのですが。義母が亡くなって5年以上たっており、すでに債務も相続した、と言われたわけです。  義父は方々に借金があり、この回答を書く数時間前にも過去に主人が作ったまま実家においていたカードでの(これは別途質問を投稿させていただきます)借金が見つかったばかりです  私たちはささやかながらまっとうに暮らしています 見つけた借金、知人からの取立てはできる限り義務をまっとうしてきたつもりです 家だの土地だのたとえ借金が残らなくても一切いりません もう開放されたいのです  

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

お義父さん自身の、誰か他の人の債務についての連帯保証なら、お義父さんが亡くなったときに相続財産ごと放棄できますが、お義父さんの債務についての、あなたの(無断とはいえ合法的な)連帯保証なんでしたよね? これだと、残念ながら仰る通りあなた自身の保証債務ということになってしまいますので、放棄はできないと思います 相続放棄をしてお義父さんの財産がすべて処分され、それでも足りない分はあなたのところへ請求が来るでしょう(連帯保証ですから、お義父さんの財産を処分を待たず、いきなりあなたのところへ請求することもできますが、公庫ならそこまでやる可能性は低いと思います)

tirta
質問者

補足

 前回もご回答くださっていたのですね ありがとうございます 状況がかなり異なっていたのでリンクを張らなかったのですが、融資の書類を見る限り義母だけが連帯保証人になっていました いったい義父が言ったサインというのが何だったのかわからず仕舞なのですが 今回は五年前に義母(相続人および連帯保証人)が逝去したまま手続きをとっていなかったのが住金→銀行の譲渡の中で発生したものと思います 現段階では本人が保証人となった書類はないことになります ただし、この書式の中の一項を考えれば「相続人イコール保証人」の扱いのようなので不安なのです

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

連帯保証は保証人が自己破産などをすれば債務を免除されます。 相続による債務は相続人が相続放棄することにより債務を免除されます。

tirta
質問者

補足

 早々の回答ありがとうございます No2、No3の回答の方への補足の事情もありますが、他にも片付けたはずのカード会社の借り入れの新たな発生が発覚しました こちらの件は改めて投稿させていただきますが、もしご指導いただければ幸いです