- ベストアンサー
生前に約束した著作権料について
私の恩師がエッセイの本を出版しようとしていました。ところが、 本が出来る前に亡くなってしまったのです。他の方が本を作ることにな りましたが、生前に著作権料はいらないと口約束されたらしく、著作権 料は支払わないと言います。でも、証拠となる文書も何も残っていません。 恩師が健在ならば、著作権料を支払わなくてもよいのかもしれませんが、 もう亡くなられているので、やはり筋を通して著作権料はご遺族に支払 われるべきだと思うのですが、この場合の約束は有効ですか? ご遺族は著作権料をもらえないのでしょうか。どうか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本当に生前そういった約束があったならば、たとえ口約束でも、遺族は著作権料はもらえません。著作権料は必要ないという約束=契約は、遺族に対して相続されますので、出版者側は、その約束を遺族に対しても主張できます。それが法律上の「筋」です。 ただ、著作権料の支払いを求めて裁判になった場合を考えると、そういった約束があった、という事実は出版者の方で立証しなければなりません。書面があれば一番確実ですが、口約束だと、立証は困難かもしれません。立証できなければ、出版者側は敗訴する(著作権料支払いの義務が生じる)ことになります。