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常勤からパート
常勤で、働いているのですが、ミスやら仲間内の人間関係の悪さから、パートに変われば?とか、辞めてもらおうと経営者から、言われます。 実際に、常勤で、契約しているのに、パートになるというのは、ありえるのでしょうか? 前が、公的な施設だったので、そういう話は、聞いたことが無く、戸惑ってます。
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勝手にというか、自動的に常勤からパートになってしまうということはありえません。 雇用されるということは、あくまで雇用者とあなたの間で雇用契約がなされている(仮に、契約書面を交わしていなくても、雇用されたときに勤務条件や給与のことを説明されて了解したことが契約行為ということになります)ということですから、それを一方的に解除することはできません。 常勤からパートにするということは、雇用条件を変えて新たな雇用契約を結ぶということになります。 最初の契約条件や就業規則に決められた範囲内での条件変更はありえますが、一般的に今回のような雇用形態の変更は、合意がない限り雇用者側が勝手に進めることはできません。 経営環境が難しいか何か、経営者側にも何らかの事情があって、雇用契約の変更を暗に打診してきているのかも知れませんね。
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- chicago911
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雇用者が勝手に雇用条件を変更できるのは、「有利変更」 と言われるものだけです。例えば給与を上げる、有給休暇付与日数を増やす、など被雇用者にとって有利な内容に限られます。しかし、一旦行なうと、もとへは戻せません (その時点では 「不利変更」 になるため)。不利変更が可能なときは、就業規則 (これは雇用者と被雇用者との契約関係を示す書類です) に定められている範囲での処分です。この処分の一番厳しいものが懲戒免職です。 これは公的、私的を問いません。質問文で気になるのは、「ミスやら仲間内の人間関係の悪さ」 で、後者はともかく、前者であれば通常何らかの懲戒の対象になりえます。具体的に何があり、その程度がわからない以上何とも言えませんが、本来は懲戒解雇に値する筈ものであるが、自己都合退職するなら不問にするとか、解雇には値するがそれでは可哀相だからせめてパートで残してやろうか、の温情処分、を示唆されている、可能性もあります。 常勤であっても、懲戒の対象になるような行為があった場合は、懲戒解雇までありえるのが普通の社会です。 質問者の勤務態度等によっては、普通にあることですし、不当労働行為に当ることもある、としか言えません。 これは、医療というより法律 (労働法関係) のカテゴリーがふさわしい質問です。
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。 勤務態度は、えと、動き等は、まだまだ、悪いのですが、無遅刻、無欠勤で、過ごしています。 今まで、失敗は、いろいろ、あります。間違ったことを、指導してしまったりとか、自分の仕事をこなしたのですが、チェック項目に、チェックを、つけずに、帰ってしまったりとかです。(後日チェックに記入はしています) 多分、経営状態が、かなり苦しいのだと思います。 労働関係の法律の方で、質問をしてみます。
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。 経営環境が、かなり難しいかもしれません。 この答えを頂いて、合意が無いとありえないと言うことを知り、ほっとしました。 このまま、黙って、頑張っていこうと思います。