• ベストアンサー

市町村民税の給料天引きについて

宜しくお願いいたします。 これまで、市町村民税は『普通納税』(市町村より納付書が各個人宛に送られてくる)にて納めていました。 この『普通納税』から『特別徴収』(給料より天引き)に変更したい場合、何か特別な手続きは必要なのでしょうか? もし手続きが必要であれば、各個人の住所地の市町村に各手続きを行わなくてはいけないんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

会社側の手続きとしては、年末調整が終わって、毎年翌年1月末までに、給与支払報告書を各市町村に提出しますが、それぞれ市町村ごとに総括表というのを添付しますが、それに市町村によっては、特別徴収希望か、普通徴収希望かをチェックする部分がありますので、そこを「特別徴収希望」にしておけば大丈夫です。 もし、総括表にそのような項目がなければ、余白の部分にでも、目立つように赤書きで「特別徴収希望」と書いておけば良いと思います。 それによって、5月ごろに会社に、6月~翌年5月までの住民税の毎月の天引きする金額の明細や納付書が送ってきます。

mixjelly
質問者

お礼

kamehenさん、たびたび申し訳ございません。 早速参考にさせていただきます♪

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

会社で初めて特別徴収をされる場合は、4番の回答の通りです。 現時点から特別徴収に切り替える場合は「特別徴収変更申請書」の用紙を市区町村から取り寄せて、記入の上、提出することとなります。 特別徴収の詳細は下記のページをご覧ください。 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/zei/siminzei/tokuchou_aramasi.html http://www.city.takasaki.gunma.jp/sosiki/shiminzei/tokuchou/tokucho.htm

mixjelly
質問者

お礼

kyaezawaさん、たびたび申し訳ございません。 いつもわかりやすい解説、ありがとうございます♪

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住民税は前年の所得に対して課税されますから、今年の収入に対して来年課税される住民税であれば1番の回答の通りです。 昨年の分の住民税を、今年、勤務先で特別徴収されていて、退職などで普通徴収に切り替えた後、新たに就職して、普通徴収の残りを特別徴収としてし給与から控除したいということでしょうか。 この場合は、特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要ですから、会社に依頼して、会社から市区町村に手続きを行ないます。 なお、普通徴収の分を一部でも納付している場合は、切替が出来ない場合もありますから、会社の担当者に相談しましょう。

mixjelly
質問者

補足

kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます! 会社側の手続きはどうしたらよいのでしょうか? ぜひ教えてください!

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

会社がやりますので、個人での手続きは不要です。 いま手許に納付書があったら、それを担当部署に出して"特別徴収に変えて"と言えば、あとの市役所への連絡や納付書のやりとりは担当部署がやります。

回答No.1

個人が手続きをとる必要はありません。  特別徴収に変更するには、(来年の)1月31日までに、給与支払者(各企業)から給与支払報告書が区役所へ提出されますので、給与所得者ご本人が申告する必要はありません。特別徴収税額の通知書は、5月中旬に特別徴収義務者(各企業)あてに通知いたします。特別徴収義務者は通知されたこの税額を6月から翌年の5月までの12回、毎月の給与から差し引いて区役所へ納入することになっています。

mixjelly
質問者

補足

pinokio2jpさん、ご回答ありがとうございます♪ 追加ですが、会社側の手続きはどうしたらよいのでしょうか?ぜひ教えてください!

関連するQ&A