- ベストアンサー
医療費控除額算出の共済還付の扱い
医療費控除額を算出するときに、保険や健康保険からの補助金は支払額から控除しますが、会社の共済会からの入院費補助も支払額から控除しないといけないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金」(所基通73-8) と、通達で規定されています。 よって、入院補助金も控除することになります。
医療費控除額を算出するときに、保険や健康保険からの補助金は支払額から控除しますが、会社の共済会からの入院費補助も支払額から控除しないといけないのでしょうか?
「法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金」(所基通73-8) と、通達で規定されています。 よって、入院補助金も控除することになります。