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従業員が退職しました。源泉徴収票について

商店を経営してます。 最近経理を初めて、まだわからないので教えてください。 半年前に辞めた従業員から源泉徴収票が欲しいといわれました。 確か辞めた時点で発行するものだと思ったのですが、それも含めて 教えてください。 質問(1).授業員が退職する場合、退職時点で発行するのでしょうか? 質問(2).元従業員から徴収票がほしいといわれたのですが、今年末に 発行するための源泉徴収票は、まだ役所にはないと言う事でもらえませんでした。 その場合、去年の物を使って発行すればよいのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いします。

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回答No.2

経験で回答します。 ですので、規則と合致しているかどうかはすみませんがご確認をお願いします。 退職した従業員に対する源泉徴収表は、退職時に渡します。その場合、本人交付用のみ1枚渡します。 残りは年末調整時に使います。 当年度用の徴収票がない場合、前年度用の年度の数字を書き換えて使用します。 書換は、2重線で消した後、正式な年度を記入しました。 また、お渡しするときに、備考欄に、「○年○月○日退職」年記しておくと、全てにわたって安全だと思います。 というか、僕はそうしていました。 ご参考になれば。

goofy345
質問者

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お礼が遅くなりすみません。 大変助かりました。おかげさまで今後は間違えないで できそうです。 細かい説明、本当にありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

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  • hidekawa
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回答No.4

源泉徴収票は、年の途中で退職した場合、退職時に発行しますが、その際、下段に中途採用・退職について記入欄がありますので記入します。 発行時期ですが、規則上では、別の方の通りですが、いつ使用するのかということから言えば、年末調整時に使用することになります。つまり年調までは、本人もしくは新しい事業所で保管、発行元の事業所で保管します。 goofy345さんの事業所では、年調の時に1年分の作成した源泉徴収票をとりまとめて市町村役場などに提出することになります。逆に中途採用で、前職分の源泉徴収票を持っている従業員を雇い入れた場合は、年調時に前職分とgoofy345さんの事業所で支払った給与等の合計額により源泉徴収票を作成します。(詳しくは税務署から送られてくる説明書をご覧ください) また、中途退職者の源泉徴収票は、ご質問の通り前年分しかない場合は日付を訂正して作成して差し支えありません。

goofy345
質問者

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noname#13679
noname#13679
回答No.3

質問(1).の回答 私は職場で給与計算を担当していますが、退職時にお渡ししています。何らかの事情で手元にないというのは結構よくあるケースです。 質問(2).の回答 別に問題ないと思います。昨年の数字部分(平成○年)を二重線で消して今年の数字にして発行しています。 ただ、税務署より年末調整関係書類が郵送されてくる時期だと思います。私の職場は先週末に送られてきました。

goofy345
質問者

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  • kamehen
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回答No.1

質問(1).所得税法によれば、退職後1ヶ月以内に発行しなければならない事となっています。 該当条文を掲げてみます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項及び第3項省略) ただ、現実には、年末にまとめて発行する会社も多いとは思います。 質問(2).そろそろ今年の年末調整の書類も税務署から届くはずですので、税務署に行けば今年の分も入手可能とは思いますが、昨年分であっても、年分等を訂正すれば問題ありません。 (実際、年末近くでない年の中途の場合は、その方法によります。)

goofy345
質問者

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