- ベストアンサー
捕まったあと
6日に迷惑等防止条約違反で捕まりました。 その後体調不良でその日は返され翌日7日に聴取 が取られました。そして今週中に生い立ちを聞く と言われています。そしてそのあとは検察の処分を 待つとのことです。 逮捕ではなく任意とのことです。自分は病気を持っており それが原因で過ちを犯した面もあります。 みなさんに聞きたいのは (1)生い立ちを聞くとはただ単に今までの生い立ち を聞く程度なのでしょうか? (2)起訴されるとどのくらいの罪になるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)の生い立ちについては身上調査といい今までの自分の生活や家族構成、仕事面のことなどを聞かれます、言いたくないことは言わなくていいと説明がありますので答えたくないプライバシーについては答えなくてもいいです、それで何か不利になるようなことは基本的に無いとされています。 (2)については任意調べという状況から推測して起訴はおそらく無いと思われます、起訴猶予か罰金のいずれかになると思われます、罰金額は10万~30万前後ではないでしょうか・・1の方と同じく迷惑の内容がわかりませんのでこの程度のことしか言えませんが・・
その他の回答 (4)
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
任意と強制処分では天地の開きがある。基本中の大大基本です。 生い立ちを問題にするのは、刑事政策でいう家庭の犯罪性(葛藤家庭・犯罪家庭・欠損家庭など)を警察でも当然参考として知りたいからです。今日では機能的欠損家庭(両親がそろっていても、家庭としての非行・犯罪抑止機能を果たしていないもの)こそが問題になっています。 貴方は上申書という形で、適正な自白調書を作成しています。それだけでも、情状としては大変良いことです。 たぶんですが、重い処分はないでしょうが、前歴前科があればまた別です。 しかし、上を読んだからと言って、呼び出しに応じずにいると、三回の不出頭で逮捕されますので、気を付けることです。 なお、罰金刑にも法律上執行猶予は付けられます。しかし、罰金刑の執行猶予率は大変低い。猶予中違反しても金さえ払えば良いという考えになりかねず、はなから罰金での執行猶予の運用は低くされています。反面、検察官は、延納・分納という事実上の措置を採用し、過酷な取り立てをしないで妥当な処理をする事案をセレクトしているわけです(老人でも勤務先のある人でも払えない人は一日5千円の労役場留置に回されてしまうので)。 しかし、それは法律上の制度ではないので、一括で支払えないという経済的事情と、それを認めるに値する良い情状がないと、なかなか・・・、です。
- namehige
- ベストアンサー率23% (3/13)
まず、任意と逮捕とでその後の手続きがそんなに異なるわけではないです。刑事ドラマでは犯罪者は全員逮捕されてしまいますが、捜査の原則は任意です。証拠隠滅・逃走の危険があるとき拘束する必要があるので、裁判所の発布する令状により(現行犯逮捕以外)逮捕されるわけです。 ちなみに1996年のデータ(概数)ですが、、検挙(逮捕と任意取り調べ)が180万人にて、そのうち検察官送致が16万人、その後起訴(裁判になる)ケースが5万人弱、略式手続きが2万人弱、後(173万人)は微罪処分・不起訴になります。税金をかけて裁判をする価値のある悪質な犯罪かどうかですね。 (1)の生い立ちを聞くのはよくわかりませんし、犯罪とどう関係があるのかわかりません。#2さんの話で納得してしまいます。 (2)その辺は裁判官じゃないとわからないかな。 くよくよ悩んでもしようがないですから。なるようななれ!で明るく行きましょう。でも、警察に行くときは神妙にしないといけませんが。 あと、(その可能性は低いですが)罰金が課せられたとき、経済状態を説明し、分割払いにしてもらうことも有るそうです。ある弁護士が、受けた事件に関して頼み込んで罰金を分割にしてもらったと言ってました。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
聞かれることですが、本籍地・公務員になったことの有無・学歴・警察に捕まったことの有無・家族・その所在地・結婚歴・高校卒業後の経歴職歴・財産の有無・酒たばこ等の嗜好品・趣味・身長体重血液型きき手が右か左か・病気怪我の有無、現在の健康状態・・・です。 これを聞かれるので、確認して行かれるとよいでしょう。また、話さなくとも、前記した幾つかは、警察のほうでもし保管しているのであれば、データベースで確認をとれるものもあります。 気になるのは、 >自分は病気を持っておりそれが原因で過ちを犯した面もあります。 と 言われている点です。 あなたの抱えているその病気が、あなたの責任能力に影響を及ぼし、責任を低下させるような因果関係があると検察官が認めるに足るものであれば、罰金額の多寡に影響すると思います。場合によっては、他の方も言われている起訴猶予の可能性もある(その場合、責任能力なしと言うに等しい)でしょう。 ここでは、それを開示して頂くことは出来ませんし、とても掲示板相談のレベルで回答出来ることではありません。 しかし、言えるとしたら、以下の通りです。現在、精神科・心療内科などに通院し、投薬治療などうけているのであれば、その裏付けとなる「診断書・処方箋の写し」など入手可能なものをお持ちなら持参して警察に行かれたらどうですか。ここまでです。 迷惑防止条例違反の場合は、行為態様の程度・悪質さの度合い・被害者の処罰感情が癒されているか・慰謝料支払いの有無・謝罪(ないしその手紙送付)の有無など総合して判断され、略式処理する場合の金額は違ってきますので、(詳細が不明なこのご相談では)一概に言えないでしょう。 ただ、初犯でないとしたら、ひとけたということはないと思います。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
2に関して。有罪なら恐らく罰金。 金額は迷惑等防止条例が分からないので不明。
お礼
回答ありがとうございます。 罰金の金額も県によって違うみたいですね。 5万でよかった事例や20万払ってる事例もあるようですし