- ベストアンサー
知人の口座売買について
知人の口座売買について 知人はお金に困り口座を新規で4件作り、闇金業者と思われる相手に売ったようです。 ただ、自分でした事を反省し、警察に自首。その後は在宅のまま、詐欺、及び、収益移転防止法違反という事で、警察、そして検察で聴取されたようです。 そして数日前に起訴状が届き、罪名は詐欺で、内容は口座を1件騙し交付させたというものでした。 罪はどのようになるでしょうか? 知人は初犯です。今回、起訴内容に詐欺しかありませんが、別に収益移転防止法違反で立件されるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自分の持っていた銀行口座を他者に売却した場合「犯罪収益移転防止法違反」、最初から売却を目的或いは売却を頼まれて銀行口座を作り売却した場合「詐欺罪」となることが多いです。今回は後者と判断されたのでしょうね。なので、「詐欺罪」と「犯罪収益移転防止法違反」双方で起訴されることは無いと思います。 「犯罪収益移転防止法違反」の刑罰が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に対し、「詐欺罪」は「10年以下の懲役」です。自首された、初犯であることから「執行猶予」が付くかもしれませんが、刑務所での懲役が課せられる可能性も充分に考えられます。起訴猶予はまず無いんじゃないかなと思います。 どちらにせよ「前科持ち」になってしまうのは避けられないと思います。