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知人の口座売買について!

知人の口座売買について! 知人はお金に困り口座を新規で4件作り、闇金業者と思われる相手に売ったようです。 ただ、自分でした事を反省し、警察に自首。その後は在宅のまま、詐欺、及び、収益移転防止法違反という事で、警察、そして検察で聴取されたようです。 そして数日前に起訴状が届き、罪名は詐欺で、内容は口座を1件騙し交付させたというものでした。 罪はどのようになるでしょうか? 知人は初犯です。今回、起訴内容に詐欺しかありませんが、別に収益移転防止法違反で立件されるのでしょうか?

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回答No.1

日本の法律では同時徐行で複数の犯罪を裁くことは出来ないので、該当する一番刑期の重い物となります、また他の犯罪がある場合は詐欺罪の範囲内で罪に応じて重い方に変るだけです、通常初犯なら情状酌量の余地と言う事で刑期が軽くなる場合もありますが、複数の犯罪が関係している場合はそうはならないでしょう(だまされてと言うなら別ですが) ですから起訴状の通り詐欺罪です、ただ量刑がどうなるかは裁判所の判断ですから判りませんが、無罪は無いでしょう。

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