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立ち退き料における控除対象の範囲は?
借家の取り壊しにより、立ち退き料が支払われることになりました。 この機会にと、中古マンションを購入することにしましたが、 一時所得の特別控除額50万円と引っ越し費用を差し引いても、まだ残金があるため、 残りをマンション購入の資金に充てようと考えています。 この場合、マンション購入に充てる金額は、課税の対象となるのでしょうか?
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この立ち退き料の中に、慰謝料に相当するものがあると思われるのは、自然な感覚ですが、この立ち退くという行為は、不法行為のような違法性のある行為ではないので、通常の取引として取り扱われます。 そのため、実際にかかった引っ越し費用など、使ってしまって手元に何にも残らないものしか、差し引くことは難しいのです。 別の賃貸物件に移った場合でも、引っ越し費用、仲介手数料や礼金など支払ってしまえば、帰ってこないものは、収入を得るために支出した費用としてもよいと思われますが、保証金のように、返金が予定されているものについては、費用とできないはずです。 考え方としては、その立ち退き料により増加する収入に対応する税金は、その中に含まれると解されるのです。 たとえば、懸賞で自動車を当てた場合、品物できても、その評価額から費用と特別控除額50万円を差し引いた金額を1/2したものに課税されます。 マンションは資産なので、費用とみるのは難しいと思われます。
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- shinsen
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立ち退き料は、一時所得となりますから、収入から収入を得るために支出した費用と50万円を引いた金額の1/2を一時所得の金額として、給与所得などと合算して、確定申告することになります。 マンション購入費用は、この収入を得るために支出した費用に含まれませんから、差し引くことができず課税の対象になります。
補足
さっそくアドバイスありがとうございました。 この立ち退き料の算出の内訳は、周辺の賃貸物件に移転した場合に標準的に必要となる額+慰謝料を算出し、相当額を一括で支払われるものです(実費分を後から支払うものではありません)。 マンションを購入するからと、さらに高額の立ち退き料を請求する訳ではなく、名目通り立ち退きのために補償金を使うのですから、課税対象になってしまうことがどうもおかしい気がするのですが。 それとも、この場合に、他の賃貸物件に移転したとしても、引越代、転居先に支払う礼金、保証金相当額にも課税されるのでしょうか?(それなら納得してしまいます) 色々なケースで、答えが異なるかもしれませんが、もう少しアドバイスをよろしくお願いいたします。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 大変良く分かりました。