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来年の法人化のために

来年法人になる予定です。 そのときに収入印紙が数万円分必要となりますが、それを今年12月(決算)までに購入して、今年の経費にすることは可能でしょうか? グレーゾーンではあると思いますが、いかがでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.3

#2の方も仰っていますが、グレーゾーンではありません。この場合の収入印紙は、法人設立のためのものですから、個人の収入とは対応関係がないので、今年の個人の収入の経費にはできません。 法人設立時の「創業費」になります。 「創業費」とは、法人を創業するための費用で具体的には、設立登記費用(法務局へ登記の印紙代、司法書士のの報酬等)、発起人報酬、定款認証のための印紙代や証紙代、公証人への手数料、謄本代、金融機関への保管証明の手数料等をいいます。 処理としては、繰延資産勘定に一旦計上「創立費/現金」し、商法上は5年内に均等額以上の償却を要しますが、税法では任意償却ですので設立期に全額損金にすることも可能です「創立費償却/創立費」。通常はその期の利益の出具合をみて、どの位償却するか決めることが多いと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

その収入印紙を法人設立のために使うのであれば、法人としての費用で処理すべき(開業費等)ものですから、個人事業の経費として処理できません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

その印紙代が法人設立に関するものであれば、グレーゾーンというより、明らかに法人の経費ですので、個人事業の必要経費にはならないと思います。 内容がもうひとつ判りかねますが、設立する法人の方で、費用として計上できるはずだと思います。

回答No.1

消耗品でもそうでしょ。 たとえば使用しなかった消耗品は期末で資産計上しますよね。(残が高額の場合ですが) それと同じだと思います。 しかも、今回の場合は別会社分の租税公課。認められる可能性は低いと思います。 所轄の税務署が「費用計上してもいいですよ」といってくれれば別ですがね。

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