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ベビーシッターの代金
控除あるいは必要経費のようにならないもんかと。すごい金額になるので。 状況*夫婦二人とも、いわゆる「パートタイム」的な仕事で、保育所には入れられない。二人とも、収入は「給与」になる。
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質問者が選んだベストアンサー
残念ながら生計費勘定ですので必要経費やなんらかの控除の対象とはなりません。サラリーマンの必要経費が認められる特定支出控除のなかにも該当項目はありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
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noname#24736
回答No.3
事業所得などの場合は、収入-経費=利益(所得)となり、所得に対して課税されます。 給与所得者の場合は、この経費に相当する部分として「給与所得控除」という控除があり、給与収入-給与所得控除=給与所得となり、給与所得が課税対象となります。 このように、経費相当部を控除されていますから、ベビーシッターの代金など控除は出来ないのです。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
残念ですが、当然でしょうね。ありがとうございました。
- shinsen
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回答No.1
所得税の控除項目には、そういうのはありません。
質問者
お礼
ですよね…ありがとうございました。 ちなみに、ダメモトでした。 (恨みを言っていいですか、ちょっとは考慮してくれー。と政府に言いたい。預けるとこもないしぃぃぃ。 でも、SHINSENさんには、感謝、です。)
お礼
わかりました(区分はそうなってるんだー、分かりやすかったです)。「生計費」にも、いろいろあるのにニャー、とは思うのですが、しかたない。POOR_Quarkさん、ありがとうでした。