- 締切済み
パートの交通費
妻が車を使ったパートをしています。 収入は、時給+ガソリン代/時間で、通勤費などの支給はありません。 質問(1)支給されてない通勤費は、源泉徴収票の支払金額から差し引くことはできませんか? 質問(2)給与所得控除(65万)以上にガソリンを使った場合、必要経費として、控除額の変更はできないでしょうか? 質問(3)パートと個人事業主との違いはなんでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>質問(1)支給されてない通勤費は、源泉徴収票の支払金額から差し引くことはできませんか? パート先と交渉をして、「ガソリン代には旅費交通費と通勤手当が含まれる。旅費交通費は立替経費だ。通勤手当は非課税所得だ。両方とも本人にとっては給与所得ではないのだから、源泉徴収票の支払金額からガソリン代を外してもらいたい。」と要求して下さい。 >質問(2)給与所得控除(65万)以上にガソリンを使った場合、必要経費として、控除額の変更はできないでしょうか? 給与所得者の特定支出控除という制度があります。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm しかし奥さんの場合は、支払金額からガソリン代を外すのが正しいそちです。 >質問(3)パートと個人事業主との違いはなんでしょうか? 給与所得と事業所得の違いです。 (1)給与所得を計算する時の必要経費には、実費を集計した額ではなく、法定の金額を充てます。この法定の金額を給与所得控除と呼びます。 給与所得=給与収入-必要経費(給与所得控除、法定の金額) (2)これに対して、事業所得を計算する時の「必要経費」には、実費を集計した額を充てます。 事業所得=事業収入-必要経費(実費の金額) 事業所得とは↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
>収入は、時給+ガソリン代/時間で、通勤費などの支給はありません。 その会社の給与規定上、ガソリン代/時間=通勤費相当ということです。 質問(1) 無理です。 奥さんの契約はガソリン代の実費支給的性格なので、支給されてないという訳ではないです。 質問(2) 出来ません。 給与所得者である場合、給与所得控除額を超える分については給与所得者の特定支出控除が認められる可能性はありますが、今ケースでは#2さんの回答にあるようにガソリン代には私用分も含まれるはずです。 支払ったガソリン代とその内の通勤に要した時間等から明確な算定根拠を示した上で、それが65万円を超えると思われるなら試してください。 質問(3) パート=給与所得=雇用契約にもとづく労務の提供 個人事業主=事業所得(雑所得)=請負契約(営利目的による独立した立場での請け負い)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>1 ・給与所得者の場合は、通勤手当として支給されている場合、課税限度内(月10万)までは、源泉徴収票の総支給額には含まれません (時給に交通費が含まれる等の場合は控除されません) ・通勤手当が支給されていない場合、交通費相当分は自己負担になります・・控除できない >2 ・65万は、給与所得者の場合で、総収入1625000円以下の給与所得控除額ですが ・給与所得者が特定支出により給与所得控除額以上の支出をした場合下記の内容に該当した場合、必要書類を添えて確定申告をすれば可能です(特定支出控除) 参考:給与所得者の特定支出控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >3 ・パート・・事業者に雇用されて給与を支給される人 ・個人事業主・・事業者と契約を交え仕事を請負、報酬を得る人
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)支給されてない通勤費は、源泉徴収票の支払金額から差し引くことは… できません。 >(2)給与所得控除(65万)以上にガソリンを使った場合、必要経費として… 不可能ではありませんが、通勤分だけ明確に区分して算出する必用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 私用にも使用する車でしょうから、税務署を納得させられるだけの数学的論拠が求められます。 それにしても、年間 250日勤務としても 1日あたり 2,600円のガソリン代。 税務署が簡単にウンと言うとは思えません。 >(3)パートと個人事業主との違いはなんでしょうか… 「給与所得者」と「事業所得者」の違い。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 まずは,原則なのですが, ◇非課税になる交通費 ・所得税の税制では,非課税になる交通費の基準がありますので,それに該当しない場合は非課税にはなりません。具体的には,次のサイトのとおりです。 (マイカー・自転車通勤者の通勤手当) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm (電車・バス通勤者の通勤手当) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm ・「一律○○円」などで支給されている場合は,交通費とはみなされません。 --------------- 以上からご質問についてですが, >質問(1)支給されてない通勤費は、源泉徴収票の支払金額から差し引くことはできませんか? ・パートの所得区分によります。 ・「給与所得」でしたら,引くことはできません。 「雑所得」でしたら,引くことができます。 >質問(2)給与所得控除(65万)以上にガソリンを使った場合、必要経費として、控除額の変更はできないでしょうか? ・給与所得控除は「給与所得」に対する控除ですが,「給与所得」については,交通費に限らず,そもそも必要経費は認められません。 >質問(3)パートと個人事業主との違いはなんでしょうか? 一般的には, ・パート 給与を貰っている方 ・個人事業者 仕事を請け負っている方。つまり,報酬を貰っている方 と考えていただくと分かりやすいと思います。